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昨今のSMAPの草なぎ剛さんの公然わいせつ罪に関連してですが、
公共や公道において性器を露出したりすると当然公然わいせつ罪に
問われます。それでは、ネット上や公共において卑猥語(EX:
チ○コやマ○コ)などを連発した場合、こちらも公然わいせつ罪
に該当するのでしょうか?
 どなたかお詳しい方、教えて頂けませんか?

A 回答 (4件)

No.2の方向性が正しい。



咥えて言えば、わいせつ罪に当たるかどうかを判断するのは最終的には裁判所だから、
裁判所が「チエコ!」や「マリコ!」と連発する行為が
「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
と判断すればわいせつ罪になる、というだけの話。

ただ、裁判所を構成する裁判官は全国にたくさんいるから、判断は分かれるかもね。
まあ、わいせつだぁ!と思う裁判官はあんまりいないと思うけど。

それ以前に、それぐらいで検察官が起訴したりするとも思えないけどさ。

ただ、渋谷の駅前で街宣車の上から拡声器で連呼したらどうなるかなあ。
角の渋谷警察署まで連れて行かれるかもね。
チエコマリコ言うな!と。

あ、オレの正常な性的羞恥心が・・・
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1です



2さんの仰るとおり、判例のわいせつの定義では「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」
と定義しています。

今では、言語による表現では罪とはされにくくなっても、夜中に公園の真ん中で、公務員の制止を振り切って大声で「チンポ」「マンコ」と連呼し続けて近隣に迷惑をかけた場合、軽犯罪法で捕まるとか、どこかの都道府県の迷惑条例の中の規定に触れているようですと、その条例違反で捕まる可能性は否めません。

今では、言語での表現は「公然わいせつ罪」に該当はしていても、事実上、同罪を発動して逮捕することは想定され難いと思います。

昔の刑法の条文(200条)にあった、尊属殺と同様な取り扱いになっていると思います

警察も、そのぐらいは理解していることと思います。仮に、警官がそれを知らないで逮捕したところで、検察庁に書類が回された段階で、検察庁から、釈放しなさい、と言われ、言われた時点から釈放されると思います
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「わいせつ」とは、判例によれば



いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する

と定義されます。

法理論的には、言葉を発することによって、人の性欲を興奮させ、性的羞恥心を害することも不可能とはいえませんから、言葉を発することによる公然わいせつも成立しえます。

例えば、40年以上前に「わいせつ文書」とされた、「チャタレイ夫人の恋人」を朗読する行為について、当時(あくまでも当時です)、なんらわいせつ性のない行為であると評価することはできなかったはずです。

しかし、現在では、言語表現による「わいせつ文書」の取締りは一切行われていないのが現状です。公然わいせつの判断においても、言語表現を「わいせつ行為」と評価するような事態はほぼ想定できないでしょう。
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公然わいせつ罪の定義です



 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪


(公然わいせつ)
第百七十四条  公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

チンポやマンコと言葉で連呼する分にはわいせつ行為には当たりません。
(なんで、言葉の間に○を入れているのかわかりませんが、おそらく、チンポ、マンコの言葉を言いたかったものと想像します )
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