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銀行と私の間に於いて私の債務に対して、銀行と和解が成立し、支払いをしました。(請求額の1割程度です。)裁判沙汰での事で和解調書で解決を見ました。その後、母親が亡くなり遺産での土地を相続しました。これって和解をしたが銀行は債務名義として強制競売に移れるのか?色々調べると債務名義の中に和解調書とあり?です。誰か教えてください。

A 回答 (1件)

「和解調書で解決を見ました。



いくらの債務を、いつ、どのように支払うか取り決めているはずです。
和解内容をきちんと履行している限り、問題ないです。
和解後に資産を得たからといって、和解内容が変わるわけではありません。

分割払いの取り決めになっていて、支払いが延滞した場合は、
強制競売を含む法的措置がとられる可能性があります。

和解調書を確認されれば、疑問は解消すると思います。
内容的に難しければ、和解時の弁護士に問い合わせれば良いでしょう。

   

この回答への補足

早速のご回答有り難うございます。支払いは和解調書の通り期日、金額共履行しました。で、この銀行以外に他の債務があり、この遺産相続した土地に対して、強制競売をかけてきました。その場合、前記和解調書で和解した銀行は債務名義を所持しているか?どうかです。和解調書に基づき完済履行しているので、もう債務名義は無いと考えてよろしいのでしょうか?お尋ねしたいのは、他の債権者が強制競売した時にその銀行は按分による配当要求出来るのでしょうか?

補足日時:2009/05/08 09:23
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