プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっています。
学生割引普通乗車券の区間変更についての質問です。
旅客営業規則249条を見ると、
区間変更する際、基本は打ち切った形で乗り越し分を収受しますよ。
ただし、このうち学生割引普通乗車券を除いた割引普通乗車券に関しては乗り越し部分についても原券の割引率を適用しますよ。
次の場合に限っては発駅からの差額をいただきますよ。
大都市近郊区間内相互発着の場合と原券が営業キロ100キロメートル以下で計算された乗車券の場合。
ただし、このうち学生割引普通乗車券は除いて割引普通乗車券に関しては乗り越し後も割引が適用であるときは発駅からの差額を割り引いた金額で収受しますよと書いてあるかと思います。

ということは、学割を所持していて大都市近郊区間内相互発着となるよう乗り越した場合は打ち切り計算のみになるということでしょうか?
例:水戸→東京山手線内の学生割引乗車券を所持して横浜まで乗り越した場合、普通乗車券の場合は差額を収受しますが、学生割引乗車券の場合は品川→横浜間収受と考えてよいのでしょうか?
近郊区間内であってもすべて打ち切りになるのでしょうか?

回答お願いします。

A 回答 (2件)

そのとおりです。



改めて旅規第249条(区間変更)の第2項(1)普通乗車券を見てみましょう。

イ 次により取り扱う。⇒★【これが基本】
  この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって(後略)⇒【学割を除くので以下無関係】

(イ) 前項第1号(乗り越し)に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。⇒★【これが該当】
(ロ) 前項第2号(方向変更)及び第3号(経路変更)に規定する場合は、(後略)⇒【方向変更でも経路変更でもないので無関係】

ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、(後略)⇒【学割を除くので、以下無関係】

ということは、消去法により★を付した部分だけが残ります。つまり、単純にイの(イ)を適用するわけで、もうロは無関係なのです。

どうしても、ロの(イ)にある「大都市近郊区間」という文言に引っ張られがちですが、もう関係ないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました^^。

お礼日時:2009/05/15 20:43

その通りです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A