No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険を任意継続の場合、厚生年金は含まれないんですよね?(厚生年金基金、もちろん雇用保険も)
とすると、今まで支払ってきた保険料の約2倍と国民年金(夫と私の2人分)を月々支払うことになるんですよね?
前回回答したように一般的にはそうなると言っても良いかもしれませんが、保険料には上限があるからです、ですから倍になってその上限を超ても保険料は上限止まりとなり必ずしも倍にはならない場合があるということです。
国民年金については各々の二人分になります。
>任意継続の場合、少しの間ですが扶養に入るつもりなんですが、保険料は変わりますか?(入っている間と扶養を抜けた後)
保険料は変わりません、しかしその前に扶養になれるかと言う問題があります。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですから健保によって対応は大きく異なります。
例えば在職中にすでに被扶養者があって任意継続になった場合でも、無審査でそのまま扶養を引き継ぐ健保もあれば、任意継続申請時に再審査する健保もあります。
また同じ再審査でもよほどの異なる事情がない限りそのまま引き継ぐことを基本としている健保もあれば、退職して無収入になった人が他の人を扶養すると言うこと自体がおかしいと言うことを基本としている健保もあります。
繰り返しますが扶養ということで日本全国で一律の規定があるわけではないので、ある状況を設定して出来るか出来ないかは健保に依るので一概には言えないということです。
ただ一般的には組合健保より協会健保のほうが総てに緩やかだということです、組合健保は比較的厳しいところが多いということです。
それからもし前述の「退職して無収入になったのに扶養が出来るか?」と聞かれたら、「いや、今までの貯金があるから十分出来ます」ぐらいのことを言い返してアピールすることが必要です。
職員の言葉に唯々諾々として「そう言われればそうですね」なんていっていたら絶対に認めてくれません、そういう意味ではある種の駆け引きも必要です。
前回に引き続き、丁寧なご回答をありがとうございます。
計算していただいた国民保険料+国民年金と
今の保険料+国民年金を比較してみると、
やはり国民保険+国民年金が安いようです。
健保も色々あるんですね・・・。
とても勉強になりました。
jfk26さんの丁寧なご回答に本当に助けていただきました。
計算までしていただき、本当にありがとうございました。
まだまだ将来のことを考えると不安はありますが、当面は国民保険+国民年金でしのいで、社会保険に入れたら厚生年金を納めて将来に備えたいと思います。
またお世話になることがありましたらよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました^^
No.3
- 回答日時:
> 社会保険を任意継続の場合、厚生年金は含まれないんですよね?
> (厚生年金基金、もちろん雇用保険も)
> とすると、今まで支払ってきた保険料の約2倍と国民年金
> (夫と私の2人分)を月々支払うことになるんですよね?
その通り。
> 任意継続の場合、少しの間ですが扶養に入るつもりなんですが、
> 保険料は変わりますか?(入っている間と扶養を抜けた後)
夫君が支払う健康保険の保険料と、被扶養者の員数との間に関係は有りません。
> 保険料、年金の他に何か支払うものはあるでしょうか?
今まで、給料から毎月定額(12回分割)で控除されていた市民税が、一般徴収(年4回)となります。
No.2
- 回答日時:
>今まで支払ってきた保険料の約2倍と国民年金(夫と私の2人分)を月々支払うことになるんですよね?
そのとおりです。
厚生年金、雇用保険に任意継続はありません。
>任意継続の場合、少しの間ですが扶養に入るつもりなんですが、保険料は変わりますか?
任意継続していて少しの間扶養に入る、という意味がよくわかりませんが…。
ダブルで健康保険に加入することになってしまいますが。
それとも、任意継続するのがご主人で、貴方が少しの間扶養に入るということでしょうか。
それなら、保険料が変わることはありません。
あるいは、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)のことを言っているんでしょうか。
税金上の扶養は、健康保険の扶養とは全く別物で1月から12月までの収入(給与の場合)が103万円以下なら扶養になれます。
税金上の扶養は年の途中で入ったり出たりするものではなく、1年間の収入が103万円以下の場合、貴方が「控除対象配偶者」というものに該当し、ご主人が「配偶者控除」を受けられるということです。
これも保険料には何の影響もしません。
ご回答ありがとうございす。
書き込み方が足りなかったですね、申し訳ありません。
夫が任意継続するのですが、保険料は変わらないんですね。
保険料、年金の他に何か支払うものはあるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
根本的に間違って理解されてるようですが…
「健康保険」と「年金」と「雇用保険」は全く別物ですよ。
「社会保険」ってひとくくりに思ってるとトラブルの元ですよ。
社会保険の任意継続というのは「健康保険」の「任意継続」です。
「年金」は任意継続なんて制度ありません。
「健康保険」を「任意継続」してもしなくても、
年金は国民年金に切り替わることになります。
今後はご主人の分と、奥さんの分と、国民年金保険料を支払うことになりますよ。
さっそくのご回答をありがとうございます。
やっぱり別なんですね。
任意の場合の保険料は、扶養に入っても抜けても変わりませんか?
他に支払うものはありますか?
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