[弁理士試験]商標法68条の34の質問
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まず、カテゴリーを「特許」としていますが、不適切であることをお詫びします。
商標法68条の34には、セントラルアタック後の商標登録出願の拒絶理由について規定されています。
そこには、68条の32第2項各号が拒絶理由となっています。
そのうちの1号(出願期間の制限)がなぜ拒絶理由なのかが分かりません。
というのも、この規定を違反した場合、「不適法な手続であって、その補正をすることができない」ものとして、準特18条で却下処分となってしかるべきじではないのかと思った次第です。
どなたか、適切な理由をご存知ですか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
セントラルアタック後の新出願の特例(商68条の32)は、指定国に日本を含む国際登録商標が取り消された後、国際登録の対象であった商標を日本で商標登録出願した場合に、商68条の32条2項各号の要件を満たせば、出願日を国際登録日(又は事後指定日)にされたものとみなす規定です。その要件を満たさなければ、願書の特記事項を削除する補正によって、要旨変更することなく普通の商標登録出願(商5条)にできるので、商68条の32第2項各号は拒絶理由となったものと思います。
この回答へのお礼
かなりスッキリしました。
ありがとうございます。
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