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犯人が、同じ機会に同じマンションの複数の部屋に空き巣に入った場合、包括一罪でしょうか?
また同様に、同じ駐車場の複数の車を荒らした場合ではどうでしょうか?
包括一罪か科刑上一罪でしょうか?数罪でしょうか?

A 回答 (2件)

包括一罪は論外だけど、設例の場合、一応判例的には併合罪とは限らないんだなこれが。

科刑上一罪(牽連犯)の可能性はあるね。
キーワード教えるから基本書で調べると良いよ。
「かすがい現象」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通常なら併合罪のところ、問題となっていたため包括一罪にでもなる可能性があるのかと思ったのですが、いくら基本書や判例集を読んでも、質問の事例にピッタリ合うものがありませんでした。
マンションや駐車場への建造物侵入を介した「かすがい現象」で科刑上一罪になるという答えが一番納得できます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 21:28

併合罪です。



理由は、ご自分の刑法の本で確認しましょう。

この回答への補足

 自分の刑法の本は質問前に確認済みです。確かにマンションの部屋での包括一罪は厳しいとしても、同じ管理下にある駐車場内の複数の車を、同じ被疑者が同じ機会に荒らすことは、例えば、ある会社に忍び込んで複数の社員の複数の私物を盗んだ時と同じで、包括一罪とは考えられないでしょうか?

補足日時:2009/05/16 01:23
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