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先日新聞で、構造改革特区の例として、新潟県の3町村が挙げられている記事を読みました。
それによると、「企業の農業経営が事実上できなかった」とありました。そこで質問ですが、
Q1:事実上できなかったのはなぜでしょう?
Q2:特別区になるとできるようになるのはなぜでしょう?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

A1 通常、農業経営を行うために農地を買ったり、借りたりすることができる法人は、農業者を主な構成メンバーとし、主な事業が農業であるなどの一定の要件を満たす法人(農業生産法人)に限られています。

ですから、今まででも要件を満たせば可能であったが、要件を満たしている企業体が少なかったので、事実上できなかったなのです。

A2 構造改革特区になると、必要な規制の緩和・撤廃を特例として認められるので、上の要件に関わりなく、株式会社、NPOなど様々な形態の法人が、地方公共団体又は農地保有合理化法人から農地を借りて農業経営を行うことができるようになりました。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/26 17:23

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