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判決を決める際に、一番重点的に判決の元にするのはどこなのでしょうか・・・?
弟が窃盗で捕まっていて、
一月から拘留され、現在刑務所に移管されていて今月の下旬に判決を下されるのですが・・・。

初犯の場合は執行猶予がつきやすいとお話を聞いたのですが・・・
下記のようなケースの場合どうなるのでしょうか・・・

(1)共犯者がいて同じ店で数十回お金を払わないで店をでて被害額は二人あわせて77万円だそうです。(私たちでは弁済できる余裕もないので何もしていません)あと別のとこでも盗みに入っていたそうで警察の方が部屋のCDプレイヤーを取りに来ていました。
共犯者の人は謝罪の手紙を書いて出していたそうですが・・・弟はそういうものはしてなかったようです

(2)それの用途はギャンブルだそうです。

(3)本人まだ20代前半で相当反省していてでたら真面目に弁済していきますということです。

この場合だとどこが一番重点的に判決の決め手になるのでしょう・・?

あくまで自分の意見ですが・・・
やはりギャンブルで使ったというのがひっかかりますね。。。
あと数十回も同じことを繰り返していること・・・
その時いけないことだと認識できなかったのか・・・
我が弟ながら悲しくなります・・・・。


まだ若いしやり直しがきくかもしれないということで執行猶予付きますか・・?

そういうものに無知なのでいろいろと教えていただけたら嬉しいです

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

判決の決め手ですか・・・。


まずは、事例(判例)ですね。
被害金額と弁済、示談の有無。
本人が反省しているか。
今後の再犯防止、更生の具体的進め方の提示などですかね。

被害金額も大きいですし、共謀し計画的とも言えそうです。
被害金は弁済していないし反省といっても口だけ。
これでは情状面を訴えるのは難しいでしょう。
弁護人は、謝罪の手紙でも書けと普通言うんだがそれもしてないとなると弁護士もやる気なさそう。

他回答者様も言う様に執行猶予はつかないと思いますよ。
弁護士も本気で執行猶予狙うなら借金してでも弁済して!といってくると思いますしね。あきらめてるのかな?
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この回答へのお礼

とっても参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2009/05/12 14:03

店舗側が提出した被害届に、


「非常に悪質な犯罪なので重罰を望みます」
という一文が記載されています。

通常は弁護士を介して被害者側と話し合い、この一文を削除してもらうのを優先させるのですが、
質問文を見る限り、それらの行動はしていないようですね。

先方への謝罪も弁済の意志も示していないことから、執行猶予はつかないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり難しいですよね・・・

お礼日時:2009/05/12 14:00

初犯でも被害額を弁償しなければ実刑の判決が出ると思います。


まもなく裁判員制度が始まりますから、刑が重くなると思います。
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この回答へのお礼

そうですよね・・・ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/12 13:56

被害者と示談が成立したいないこと、弁済していないこと、謝罪をしていないことは反省の意志無しとみられるでしょう。


質問者さまは
> 本人まだ20代前半で相当反省していてでたら
と書かれていますが、反省の意志は見て取れません。
計画的かつ継続的犯行であることを考えると再犯性が高く、執行猶予が付くかどうかは分かりません。
この手の犯罪は本人に強固な意志と反省がなければ再犯につながり、それはエスカレートしやすいことでもあります。
何しろ金を出さずにものが手に入るのだからやめられないですよね。

ご質問者さまが弟さまの事を思うのであれば、実刑を食らって反省の機会を得る方を望むべきかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね・・・裁判になったのはこれがはじめてですが未成年の時も何度か警察にお世話になったそうなので・・・一度いってきたらいいのかもしれませんね。。。

お礼日時:2009/05/12 13:53

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