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こんばんは、夜も更けてまいりましたね。

今晩も、チャットレディーをしているのですが、
最近、生理不順でおりものがひどく、婦人科に行ったところ
「これは通常の市販のおりものシートだとおまんこの入り口が
かぶれるおそれがあるから、当分の間、
日本薬局方のおりものシートをつけていなさい。今、処方箋を書くから」と言われました。

保険がきくおりものシートらしく、50枚で2,000円程度でした。
とはいっても、これでも2週間分くらいにしかならず、
飲み薬と通院治療費を含めると1年で軽く10万円は超えそうです。

このような場合、おりものシートは医療費控除の対象になるのでしょうか。

何分、税金に疎いもので、どなたか税務に詳しい方いらっしやいましたら、ぜひご教示くださいませ。

A 回答 (3件)

No.3です


補足ですが、シートが調剤薬局から処方箋に基づいて購入したものなら診断書は必要ありません

器具類として定価で購入し、後日加入保険団体から保険適用分を返却される方式ならば診断書は必須です
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2009/05/13 14:02

まじめに回答すれば「医療費控除対象外」です


医療費控除の基本的な考えは「治療」であり、予防は対象外です
また、医者が指示すればなんでも医療費控除の対象と言うわけではありません

おりものシートは医事法や薬事法に定めがある医療器具でも、医薬品でもありません(保険が効くかは判断基準ではありません)
例外的に医師が「指定のおりものシートを購入しなければ治療できないので、主治医の責任と監督の下に購入を指示し、使用させている」旨の診断書があれば医事法の裏付けがあることになるので「医療費控除の対象」となります



しかし、昼間に税務署に電話する位問題ないんじゃないですか?と言ってみます
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2009/05/13 14:33

電話で聞いても構いませんが、そのときのレシートを持参で住所地を管轄する税務署に行かれ、受付窓口にいる女性職員に「○○なですけれど、医療費に該当するかについて教えて」と耳打ちすれば、適切な職員を教えてくれます。


尚、対応してくれると思われる実務窓口は「個人課税」部門です。
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2009/05/13 11:41

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