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初めて質問させてもらいます。

友人の事なんですが、彼女は現在亡くなった両親が残してくれた一軒屋に住んでいます。(名義は彼女になってます)

彼女には内縁の夫?(籍は入っていません)がいます。
その人に頼まれて借金の連帯保証人になってしまいました。当時彼女の収入が低いため彼女の家が担保になってしまいました。

最初のうちは順調に返せてたみたいなんですが今年になって返済が遅れ始め
彼女に金融会社から連絡が入るようになり、最近では家にきたりするようです。返済が遅れ始めて金額も小額しか振り込まないみたいで、遅れてる金利だけでもかなりになっているみたいです。
彼女が彼に「大丈夫?」と聞くと「一円でも返しとけば返す意思があるということだから家を取られることは無い」と言ってるそうです。

質問です。このまま本当は月に30万近く返さなければいけないのに遅れ遅れの5万入金とかで連帯保証人は大丈夫でしょうか?
彼女の家を取られることはないでしょうか?
急に家を出なければいけないって事はないですか?

家を担保なんで銀行とかじゃありません。貸し金業からみたいです。金額が大きいので彼女が返済するのは無理です。

A 回答 (9件)

こんにちは



>一円でも返しとけば返す意思があるということだから家を取られることは無い

そんなことはありません。「契約に基づき月々いくら支払う」という
約束が履行されなければ、そのうち一括請求がきます。相手の金融機関しだいです。
こんな理屈が本当にまかり通るなら担保をとる意味がありません。
借金を返済できなくなるほとんどの人は「返す意思がある人」です。
返したいけど返せなくなり、家を取られたり自己破産したりします。

>連帯保証人は大丈夫でしょうか?

連帯保証人というのは債務者(その内縁の旦那)とイコールです。
業者は「債務者からはもう回収できないな」と思えば、連帯保証人に
請求してきます。その場合、「本人が払うと言ってますので本人に
交渉してもらえませんか」ということは言えません。債権者は契約が
履行されない場合、いつでも連帯保証人に請求が出来ます。
民法できちんと決まっています。

>彼女の家を取られることはないでしょうか?

時間の問題だと思います。
担保を抑えてある=いざというときは取りっぱぐれないという考えが
あるから金融会社は遅れ遅れでも、返済金額が少なくてもまだ様子を
みているくらいですんでるんだと思いますけどね。

>急に家を出なければいけないって事はないですか?

差押通知がきても「すぐに出て行け」ということにはなりません。
まぁ遅かれ早かれ出て行かないといけませんけど。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとございます。

そうですよね。一円でも返しとけば大丈夫なんて事はないですよね。

彼女はその内縁の旦那を信じきってるみたいで、本人はあまり心配してないみたいなんですが家に金融会社が来たりしても本人に言ってくださいと言ってるみたいです。

今年になってからの金利だけでも150万近くになってるみたいで・・


ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 13:07

6です



7さんの言わんと欲することが今判りました。
一部訂正します。

>、本人はあまり心配してないみたいなんですが家に金融会社が来たりしても本人に言ってくださいと言ってるみたいです。
連帯保証人には抗弁権が全くありません。ですから、「本人に言ってくれ」という権利さえありません。

もはや、、「期限利益の喪失事由」に当たっていますから、明日、『仮差し押さえ』されても文句言えません。

本差しを『仮差し押さえ』と間違えて書いてしまいました。
『仮差し押さえ』を『本差し』に訂正します。

mei1111さんにお詫びと共に訂正いたします
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6です



競売されてしまう人、人生色々。競売の仕方、やりかた色々。

抵当権の実行
公正証書
判決とって強制競売
など

私の場合、その土地に執着していて、土地に余裕ある人を連帯保証人
にしていたので判決とって仮差しした後、強制競売(本差し)しました

http://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki …
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/tetuzuki/fu …

>家を担保なんで銀行とかじゃありません。
親の代からの家、と言うことなので、建物の資産価値はほとんどないと思います。
当然、土地を抵当に入れていると思います(金融屋なら当たり前にすることです)。
とすれば、金利をわざと膨らみ続けさせて、債務額を大きくして、土地の査定価値(競落された場合の金額を既に織り込み済み)に近づいたころに担保不動産競売申立する可能性が高いです。

お友達にはお金は一円も返ってこない可能性も排除できません。
仮に、返ってきた金額としても「若干」程度ではないでしょうか。
いわゆる「丸裸」にされる可能性は否めません。
金融屋というものは所詮そんなものです。
(税金滞納がある場合は、金融屋としては想定外と思うことでしょう。
しかしながら、金融屋は恐らくそれも彼女から上手に聞きだしている
ことと思います。そうでなきゃ、金融屋として失格。)

彼女はですね・・・・・・能天気というか、、、、、、
もはや「お気の毒」・・・・・・・です。
もう事は遅すぎる世界に入りました。
月30万円・・・・・・
今年になって金利のみで、150万円・・・・・

>金額が大きいので彼女が返済するのは無理です。

「無理」とのこと。お家は諦めてくださいと、お友達に伝えて上げてください。
口頭で言いづらければ、ここにある回答をメールしてあげると良いです
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>最初のうちは順調に返せてたみたいなんですが今年になって返済が遅れ始め



約束した毎月の返済について、返済できていない状態が数ヶ月続いているのですね。
とすると、契約の内容が具体的にどのようになっているか
分かりませんが、
例えば契約の内容が「1回でも支払いを怠ったら
(1円でも不足したら)、
借主は期限の利益を失う」というのような内容である場合、
借主は期限の利益を失ったので、借主は貸主に対して
貸付金を全額(残額)を一括で支払わなければならない。

文面からは、お金を借りる際に、建物(土地もかな?)に
抵当権(又は根抵当権)を付けていると思われ、
また、期限の利益をすでに失っていると思われるとるので、

債権者(貸主)は、抵当権(又は根抵当権)に基づいて、
裁判所に、建物に対する担保競売申立てを
することができます。
裁判所に、競売予納金、登録免許税(差押さえに必要な税)や
必要書類等をすべて納付・提出すれば、
裁判所は、即日、競売開始決定をし、
法務局に対して差し押さえ登記の依頼をします
(競売手続きの始まりです)。

したがって、もうすでに差し押さえられているということも、
普通にありえます。
ただ、競売予納金が数十万円必要ですし、
競売にかけたとしても、必ずしも買い手がつくわけではないし、
債権者より優先する他の債権者がいたり、
優先する税金滞納(所有者の滞納)があれば、
売れる見込みであっても、債権者自身に配当が回ってこないので、
競売手続き自体が取り消されたり、
債権額の全額を回収できなかったりということが多々あるので、
債権者は、物件の値踏みをして、競売手続き以外の回収方法も探りながら、お金回収をはかっていくと思います。

なお、抵当権を付けていれば、仮差押えという手続きは通常とりません。
仮差押えは、判決書や和解調書等に基づき強制競売をするときに、
他の人に所有権を移転されていまうと、
強制競売申立て自体ができなくなってしまうので、
それを防ぐためにするものです。
抵当権を付けていれば、他の人に所有権が移転されても、
債権者は新所有者を相手にして担保競売申立てができます。
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そのお友達は相当のんきな方ですね。


ことの重大さにまだ気が付いていないようです。

4さんの回答にあるように、債権者は、お金を貸す場合、主たる債務者より、連帯保証人に担保余力があるかなしやで判断する場合かあります。

要するに、金融会社としては、主たる債務者にお金を貸している、という感覚ではなく連帯保証人にお金を貸している、と言う感覚です。

金利・元本と比べ、家・土地の担保余力がなくなってきそうと判断したら、直ぐ競売します(もはや、彼女はその家に住めなくなる)。

公正証書化しているか否かは分かりませんが、文面読む限り、いずれ、彼女の家は競売(「けいばい」と読む)されるでしょうね。

親の家に住み続けたい気持ちはよく分かりますが、「連帯保証人」になってしまった以上、主たる債務者と同等に扱われます。
>、本人はあまり心配してないみたいなんですが家に金融会社が来たりしても本人に言ってくださいと言ってるみたいです。
連帯保証人には抗弁権が全くありません。ですから、「本人に言ってくれ」という権利さえありません。

もはや、、「期限利益の喪失事由」に当たっていますから、明日、仮差し押さえされても文句言えません。


私事で申し訳ありませんが、親戚で借金魔の男性にお金を貸したことがあります。しかし、家・土地(抵当権なし)を持っている人間(女性)を連帯保証人として取っておきました。

当然、借金魔の人間はお金を私に返せませんよね。その後、どうなったか、想像つきますよね。

あの時、連帯保証人は相当発狂しておりましたが、家・土地を仮差押えした後、競売をしました。

これが資本主義、と言うものです。

連帯保証人の意味を「分からぬ。存ぜぬ。関係ない。」では済まされません。
競売になる前に、任意で売った方が高く売れますから、そちらの道も考えていた方が良いかも知れません。

お友達に、連帯保証人の怖さ、恐ろしさを教えておいて下さい。
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この回答へのお礼

友達に教えてあげます。

その、「期限利益の喪失事由」というのがあるということと、もし借りた本人が返せないならあなたの家が競売にかけられてしまうということを・・

怖いですね。借りる時はその彼はまだ事業力もあり彼女も心配はなかったん
でしょうけどね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 16:55

> 金融会社は本人(彼女)の許可なく差し押さえの


> 手続きをする事はありますか?

本人に確認したら間違えなく「イヤだ」と言いますよね。
本人への通達は裁判所から届く郵便で、その時に既に差し押さえは完了しています。

別の解答で公正証書の話が出ていますが、これがあると差し押さえが迅速に行えるのです。
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この回答へのお礼

そうですか。裁判所から郵便で届くんですね。
そうなると遅いということですか・・・

公正証書がなくても差し押さえはあるということですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 16:59

返せないと思う借主に、連帯保証人及び不動産担保を付けさせるのは、元々借主からの回収よりも、連帯保証人の不動産目当ての貸金である事もあります。



この間破綻したSFCGの得意な手口でしたね。

その流れを汲む所なら、早々に手を打ってくるでしょう。
SFCGのやり口としては先に公正証書を作成していますが、友人の場合はどうなんでしょう?公正証書があれば、相手の動きは早いですよ。
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この回答へのお礼

公正証書ですか?

どうかな?彼女に聞いてみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/14 12:59

文面から判断する限り、最悪の事態も考慮しておくべきでしょう。



「1円でも返しておけば家は取られない」というのは甘い考えです。約定通りの返済が出来ず延滞が続けば、「期限利益の喪失事由」になりますので、債権者の考え次第で担保権行使もあります。

また親から受け継いだ古い居宅ということですから、おそらくそれほどの担保価値は期待できません。現在の借金残高との兼ね合いもありますが、もし担保処分しても返済しきれなければ、友人は連帯保証人としてとことん追い詰められます。

まずは債権者ときちんとし合って、返済条件を緩和してもらうことが必要です。
それに応じられないというのなら、民事再生や自己破産などの法的対応も視野に入れておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

やはりそうですか・・・彼女があまりにも心配してないみたいなんであたしのほうが気になって気になって。質問させていただいたわけです。

返済条件の緩和は彼女も言ったみたいなんですが、もしその金額が払えなっかったらそれこそ家を取られるって言われたそうです。

ちなみに内縁の旦那は会社をしてるんですが去年1回今年になって1回不渡りを出したそうです。2回めは彼女は知らないみたいです。一応会社はまだあります。

親切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/14 12:50

急に取られることはありません。


差し押さえは裁判所が認めなければならないのと、競売にかかるとしても数ヶ月の余裕はあります。
もし謝金残高よりも家屋売却代の方が多いのなら、家屋を売却して借金返済に充てた方が良いと思います。
それは任意売却の方が高く売れるからです。
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この回答へのお礼

とても早い回答ありがとうございます。

金融会社は本人(彼女)の許可なく差し押さえの手続きをする事はありますか?

彼女は両親が残してくれた家なので手放す気はもともとないみたいです。

一番いいのは借りた本人がきちんと返せればいいんですが・・


ありがとうござました。

お礼日時:2009/05/14 13:13

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