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平成18年に、横浜市港南区(上大岡駅付近)のエステ フェイムの腋脱毛コースに申し込み(代金9800円程度)、1回だけ施術しました。
2回目に通う前に妊娠した為一時中断せざるを得ない状況になり、以来行っておりません。
最初に契約する際に、不安だったため、妊娠とか急な事故、病気で入院した際はどうなるのか聞いたところ、期間保証されているので、口頭で言ってくれればその期間中はカウントされない、との返事でした。

契約書にはそのような内容の記述が一切無かったため、
「契約書にそれを一言書き添えてほしい」と言ったら責任者らしきその女性がサインつきで嫌々書いてくれました。
そして私に対して「その代わりあなたも書いてください」と要求してきました。確か内容は「いかなる場合も返金を申し立てない」というような内容だったと思います。
おかしな店だな~と思いつつ書いてしいました。

出産して数ヵ月後生理も再開し、今現在子供が2歳になり、ようやく卒乳してくれたため、エステに連絡をしたら電話がつながりませんでした。
「他の店舗に電話したら上大岡店は戸塚店と一緒になり、戸塚駅前ビルに入りました。」とスタッフの方に言われまし。
よくスタッフが辞めたりするとこちらの個人情報などもうやむやになるので、ちゃんとこちらの記録が残っているか確認の為に半年に1度くらい上大岡店に電話していました。
店舗移動してから3ヶ月くらい経つらしいのですが一切ハガキなどは来ていません。ようやく通おうと思っていたのですが、上大岡だからここのエステを選んだのに、戸塚だと時間も交通費も掛かります。
無理だろうな、、と思いながらも返金してほしい気持ちが消えません。
1度とはいえ施術もしてもらっているし、、、やはり到底無理なのでしょうか。しかも肝心の契約書が出産子育てなどのゴタゴタで見つからない状況です。どなたか教えてくださいませんか。到底無理だとわかったらそれはそれで諦めがつくと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

法律上の話しをすると、契約はお互いの合意の上で成立します。


あなたは、お店の方に保証について書いてもらう代わりに返金要求しないという相手方の要求にも合意し契約しました。
この時点でいかなる場合も返金を求めることは出来ないでしょう。
ここまでが法律上です。

しかし、お店に事情を話し通うのが困難な旨を伝え交渉することは出来ますよね?
契約はあくまで契約です。いかなる場合も返金要求しない契約をしたが、良心的なお店であれば何か考えてくれるかもしれませんね。

この回答への補足

大変わかりやすく思いやりのある回答感謝致します。

よく話し合ってみますね

補足日時:2009/05/15 16:21
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エステなどを長期契約した場合、


残りの契約についてクーリングオフはいつでも行うことが認められています。
なので「いかなる場合も返金を申し立てない」自体が無効な条項である可能性があります。
【国民生活センター】http://www.kokusen.go.jp/
に相談してみるのが良いでしょう。
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こういった場でお店を特定できるキーワードっていうか


店名を挙げて質問をするのは、逆に質問者を特定可能です。

お店にしてみれば威力業務妨害に該当するって判断すれば
、質問者を告訴可能です。

もっと慎重に質問内容を推敲されては、どうですか?

返金云々に関しては、#1さん同様に無理でしょう。

>到底無理だとわかったらそれはそれで諦めがつくと思います

質問するよか、結論出てますね。
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この回答へのお礼

なんだか最後の一行がイヤミたっぷりな文章ですね。

他の方はわかりやすく優しい文面でした。

あ、そうだ
あなたから何かまた返事もらっても読まずに削除しすね

お礼日時:2009/05/15 16:26

返金を要求しないと書かれたものは有効ですから、1回施術されてれば、さらに無理な要求になります。


諦めて下さい。
理由が何であれ、保証期間が何時までだったか。そして返金を求めないと、あっては手の打ちようがありません。
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