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2008年の源泉徴収票に記載されている金額と2008年1月~12月まで(賞与含む)を比較したところ金額が合いません。
非課税項目は交通費しかありません(と思います)。
各月の総支給額合計から交通費を引いた額と一致するのだと思っていますが、間違っているでしょうか。
(例えば、総支給額が500万円、交通費が10万円の場合、490万円。)

また、住宅ローンの控除が10万円くらいあるのですが、年末調整の還付は5万円でした。住宅ローン控除は税額から引かれるから10万円がそのまま反映されると思っていましたが、そのようになっていません。
過去、年末調整で追加徴収されたことはないので、なぜ5万円しか還付されなかったのかが理解できません。
源泉徴収票には住宅ローン控除も記載されていました。

上記のような状況です。
会社が計算を間違っているのか、自分の考えが間違っているのかどうかを知りたいです。
毎月の給与明細と源泉徴収票をもとに、確認できるホームページやソフトウェアがあれば紹介していただくことでもいいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>各月の総支給額合計から交通費を引いた額と一致するのだと思っていますが、間違っているでしょうか。


そのとおりです。
ただし、マイカー通勤の場合は、通勤距離によって非課税の上限が決められていて、交通費でも課税分がある場合があります。
その場合は、給料明細に課税分、非課税分が明記されているはずですが…。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

>住宅ローン控除は税額から引かれるから10万円がそのまま反映されると思っていましたが、そのようになっていません。
そのとおりですが、還付される金額とローン控除の額は必ずしも一致はしません。
また、源泉される(された)所得税がその額より少ない場合は、それ以上引くことができません。
つまり、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄の数字が0になっていればそういうことです。
もともと給料天引きされた所得税の合計が5万円だったということです。

>会社が計算を間違っているのか、自分の考えが間違っているのかどうかを知りたいです。
会社もコンピュータで計算しています。
間違いはないと思いますが…。

参考
http://www.freshmanmoney.com/tax4.html

この回答への補足

>会社もコンピュータで計算しています。
>間違いはないと思いますが…。

自分もそう思っているのですが、源泉徴収額が10万円以上だったので疑問に思っています。

補足日時:2009/05/18 18:48
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No.4です。



>源泉徴収額が10万円以上だったので疑問に思っています。
ということは、ローン控除がなければ所得税は20万円以上ということになりますね。

参考までに
20万円の所得税だと、生命保険料控除が5万円あるとした場合

奥さんが扶養でなくお子さんが1人いたと仮定すると、650万円くらいの年収になります。
奥さんが扶養でなくお子さんが2人いたと仮定すると、700万円くらいです。

奥さんが扶養でお子さんが1人いたと仮定すると、700万円くらいの年収になります。
奥さんが扶養でなくお子さんが2人いたと仮定すると、750万円くらいです。

扶養が0なら600万円くらいの収入です。

源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」「源泉徴収税額」「控除対象配偶者の有無」「扶養親族の数」「社会保険料の金額」「地震保険料の控除額」「住宅借入金特別控除額」を教えてもらえれば、正確にお答えできますが…。
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まず、年末調整の申告書(給与明細の控えはおもちですね。

もちろん控除証明書も)を元に、国税庁のHPの所得税(確定申告書等作成コーナー)
で再入力してみてください。
原泉徴収票の金額と一致するはずです。
一致してないなら、その金額からその他収入を忘れていないか。
各控除を仮に入れてみて同額にならないか検証してみてください。
それでもわからなければ会社に聞いたほうが手っ取り早いかも
しれませんが、毎年確定申告をしてるなど、
ふだんからやりなれておられないなら、
合ってたとおっしゃる、2007年度を検証されることを
おススメします。
これも、2年前までは、同HP(画面一番下)からできます。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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基本的にその計算であってます


ただし貴方が「交通費」と書いているのが「非課税通勤費」となっていない場合は所得に含まれます
これは定期券などで通勤経路が決まっている場合に適用されるものです。直行直帰が多く通勤費が一律でなかったりする場合は非課税通勤費として扱われなかったりします、ご確認下さい

住宅ローン控除の件も計算はOKです
しかしそもそも会社で源泉徴収していた額が一年で5万円しかなかったとしたら、当然ですがその分しか返ってきません、最終的な徴収額は\0になってませんか?
5万円しか預けてないのに10万円引き出せるような事はありませんが、この点はいかがでしょうか?

https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
ココの確定申告書作成コーナーに数字を入力すれば税額は出ます

この回答への補足

交通費は通常、会社へ出勤する経路の定期代なので非課税だと思います。
課税だったとしても計算が合いません。

源泉徴収税額は10万以上ありました。
なので、疑問に思っています。

補足日時:2009/05/18 18:44
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>2008年1月~12月まで(賞与含む)を…



給与の 1月分から 12月分までとは限りませんよ。
支給日基準ですから、1月分の給与が2月に支給されるようだと、前年の 12月分から当年の 11月分までに賞与を加えた額となります。

>例えば、総支給額が500万円…

税金や社保などを引かれる前の数字が 500万ならそれでよいです。

>住宅ローンの控除が10万円くらいあるのですが、年末調整の還付は5万円でした…

住宅ローン控除を適用する前の段階で、源泉徴収税額が 5万円しかないのでしょう。
「所得控除」で該当するものが多ければ、そう言うこともあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>源泉徴収票をもとに、確認できるホームページ…

毎月の給与は自分で足し算してもらうよりほかありませんが、源泉徴収票のチェックは、「確定申告」をするつもりで試算してみればよいです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>給与の 1月分から 12月分までとは限りませんよ。
>支給日基準ですから、1月分の給与が2月に支給されるようだと、前年の 12月分から当年の 11月分までに賞与を加えた額となります。

なるほど、末締めの翌15日払いです。
しかし、それで計算しても合いませんでした。

>住宅ローン控除を適用する前の段階で、源泉徴収税額が 5万円しかないのでしょう。
>「所得控除」で該当するものが多ければ、そう言うこともあります。

源泉徴収税額は10万以上ありました。
なので、疑問に思っています。

補足日時:2009/05/18 18:40
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