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産經新聞社が連邦に送ったクレームメールが話題に成っています。
http://renpou.com/

この見解は著作権情報センターの見解と全面的に対立しています。
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.h …

こういった形での新聞社によるWeb上の表現活動の弾圧行為に関してどのように思われますか?

A 回答 (5件)

コンテンツの盗用など,明らかな著作権侵害は別として,単に「CMとばし」を


されるのが嫌で直リンクを著作権侵害であると声高に騒ぐのは筋違いだと思います.

そういったポリシーで情報をネットで公開しているのであれば,利便性の
良し悪しは別として,たとえば,最初に必ずトップページ(ホームページ)に
アクセスしてからでないと,どんな記事ページにもアクセスできないような
サイト設計( FLASH の利用など)にするなど,直リンクを物理的に不可能にする
方向性で「CMとばし」を防御するべきです.

私の知っている範囲で言えば,動画配信のニュースサイトは,そんなことでは
騒いでいないと思いました.
おそらく,たとえ直リンクをされても,そこには見出しと再生ボタンがあるだけで,
実際にコンテンツを見るにはプレーヤーによるストリーミング方式(ダウンロードを
不可にしたもの)で閲覧を可能にさせているからだと思います.
娯楽性のある無料サイトの場合,配信コンテンツの冒頭にコマーシャルを放映
するのが一般的になっていて,やはりそれなりの知恵を使っています.

そのくらい努力していてもなお損害を受けるのであれば,お上に訴えてもよい
と思いますが,今の段階では,この問題はセキュリティ管理と同じで,
著作権侵害を議論するレベルではなくて,簡単にアクセスされる方が悪いという
考え方をするべきではないでしょうか.

新聞の発行部数の減少の原因は,ネット利用者の増大がその一つだと言われて
いますから,その意味でもイライラしているのではないでしょうか.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この件をどのように感じたかが聞きたかったので、大変参考になりました。

お礼日時:2003/03/17 10:07

ニュースの場合、リードはそのニュースを要約したものであり、


これは著作権に関する判例の「見出し」とは異なる物では
ないでしょうか?

著作権に関する判例で言えば、この事例は
「相手方が作成した抄約」の引用にあたるはずです。

なお、100Goldさんが引用されている著作権情報センターの
見解は、単にリンクを貼った場合の事例ですね。
産経新聞社の事例では、産経新聞社が作ったリード(記事のトップ要約)を
そのままの文章で掲載しています。
単なるリンクではありません。

参考URL:http://www.pressnet.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

産經新聞の法務部がリンク禁止はあくまでお願いであって法律的な強制力はない旨の見解を出したようです。
http://slashdot.jp/articles/03/03/15/0516251.sht …

今回の件はあくまで一部担当者の勇み足と言うことだったようです。

お礼日時:2003/03/17 10:04

見出しの著作物性について、CRICの著作権相談から2題あげておきます。


見出しの著作物性は多くの場合はないのでは、とされていますが、全否定しているわけではなく、通説とまで呼ぶのは不適当だと思われます。

先のお礼でご教示いただいたサイトは、「題号」の著作物性と「見出し」の著作物性を混同しているところがあるようですが、この両者は同じではありません。
また、交通標語に関する事例は、デッドコピーの場合にまで著作権侵害となる可能性を否定したものではありません。あくまで、類似の標語について著作権侵害を否定したものです。
この事例の教えるところは、著作物性にも程度があるということです。
見出しについても、「似た見出し」にまで著作権を及ぼすほどの著作物性はないものの、そのままコピーした場合には著作物性が認められるようなものもあると判断される可能性はあります。
こういった点で、著作物性の境界事例として、読売新聞の訴訟の結果が注目されるわけです。

それから、新聞社は何よりまず私企業ですから、不当に自らの営業活動が妨げられるような場合には当然法的措置を講ずるでしょう。
今回の新聞社の対応に問題があるとすると、法的根拠に対する認識が甘いことではないかと思います。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan9_qa.html, http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan18a_qa.html
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

教えて頂いたサイトですが、
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan9_qa.htmlの最後に
「異論もあるでしょうが、一般には見出し自体は著作物に該当しないと考えられるケースが多いのではないでしょうか。」 と書いてあります。

これは見出しは著作物ではない旨の記述であるように見受けられます。

私の書き方が悪かったのですが、メールが中心的に問題にしているのは見出しではなくリンクです。見出しよりも直にリンクを張られてトップページの広告が見てもらえないことが問題の核心にあるためです。
それで直リンクを禁止するために著作権法を持ち出して脅迫まがいのことをする姿勢に付いての感想が頂きたくて質問させて頂きました。

最初のサイトはアクセス過多で潰れていますので本文を読めるサイトを示します。
http://www.tanteifile.com/tamashii/scoop/0303/13 …

お礼日時:2003/03/14 12:23

サイトをみてみました。


難しいですね。

ニュースはその事実そのものには著作権が存在するわけではないです。
が、見出しは固有のものでありそれを明らかに転載しているのだと
したら著作権の侵害にあたるのではないかと思います。(私見です)

つまり報道の表現方法としての著作権が認められるのではないかと。

>こういった形での新聞社によるWeb上の表現活動の弾圧行為に関してどのように思われますか?

どちらのやりかたも極端ではあると思いますが弾圧だとは思いません。
「連邦」とやらは別の方法もとれるのにあえて意固地になっているようにしか見えませんね。
転載していること自体は否定していないようなのでそれを直せば済むことだと思いますが。(法的に云々は別としても)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

著作権法では事実の報道は著作物ではないと定められていますし、国内の通説では見出しは著作物ではありません。
そのうえで、報道機関という立場にありながら情報の流通規制を行う産經新聞の在り方に疑問を覚えるのです。

とはいえ、このような問題意識は一般的ではないのかなともちょっと思いました。参考になりました。

お礼日時:2003/03/14 08:29

ご質問にあるサイトを拝見しました。


新聞社側(少なくともメールを出した部署)は法的な問題点を理解していないようですが、これは、下記URLのニュースにある訴訟とほぼ同様のケースであると思われます。
つまり、ハイパーリンクに関する権利ではなく、「見出しの著作権」をめぐる問題です。

仮に、リンク先を指示する文言が新聞の見出しと異なるものであれば、新聞社側のクレームは何ら法的根拠を持たないものと考えられます。
しかし、これは同時に「見出し」が著作物かどうか、という微妙な問題でもあり、一概に不当な要求であると決めつけることはできません。
著作物ではない、という見解も示されていますが、外国では、著作物である、という判決もあるようですし、下記URLの訴訟の行方が注目されます。

参考URL:http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一応日本では見出しは著作物ではないというのが通説です。


http://members.jcom.home.ne.jp/makina17/r/quote. …

お礼日時:2003/03/14 08:24

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