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知り合いがある会社のゴミ捨て場に捨ててあったゴミを度々持ち帰り、ネットオークションに出品してお小遣いを稼いでいました。
(ゴミは誰でも持ち帰る状態に常にあるそうです)
ところが後日、ゴミの元の所有者に発見され拾得物横領ということで
現在話し合いが行われています。
その話の中で相手から「当社所有物を不正に入手し、それにより得た不当利益について返還を」と言う事になりました。
正確な金額が判れば問題が無いのですがデータが無く判らない為、憶測による金額で支払いになったそうです。
その際、後日正確な金額がわかって金額が不足する物ついては更に請求をし過剰に接収した分については返還しないということです。

この相手の返還しないと言う部分については成り立つ物なのでしょうか?

A 回答 (2件)

会社のゴミ捨て場がどのような態様なのかによっても異なります。


会社の敷地内にあり、一般人が立ち入り出来ないような態様なのか、それとも一般人も容易に立ち入れ合理的判断からすれば明らかに捨てられた態様なのか・・
ゴミは誰でも持ち帰る状態からでは判断つきかねますが、一般論からすれば、誰でも持ち帰る状態の場所にゴミとして捨てた段階で所有者は所有者は所有権を放棄したものと考えられます。
不当利益返還請求権の要件は「法律上の原因なくして他人の財産より利益を得る」ことが必要となります。
所有権を放棄しているゴミである以上、法律上無主物であり他人の財産にはあたりません。となると不当利得返還請求は不当請求となる可能性があります。
また、無主物であればそれを所有の意思をもって占有した段階で所有権を取得することが可能です。所有権を取得したものをいかに処分しようが勝手なわけで、かかる請求は言いがかりともいえるでしょう。
さらに、刑法上の遺失物横領罪も無主物には成立しません。
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この回答へのお礼

>okaneman様
貴重なご意見を頂きありがとうございます。
早速、知人に話をしたいと思います。
ゴミ捨て場の場所なんですが今回は駅のホームということです。
ただホームといっても一般のお客様方も容易に進入できる状態です。
(夜間に限りシャッターが閉まりますが)
また持ち帰ったゴミについても古新聞や古雑誌と一緒に束ねられたり
ゴミ箱の中にあった物や業者が回収する為に使用しているカゴの中にあったりした物の様です。

お礼日時:2009/05/18 19:30

拾得物横領について、被害届を出さずに示談で済ませるための条件で


しょう。

嫌なら拒否すればいいと思います。
被害届が警察に届くことになります。
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