確定申告の期限が迫りあせっております。もっと早く取り掛かればよかったと後悔しています。実は昨年平成14年の6月に無事、出産できたのですが、平成12年から平成13年の間に不妊治療を受けております。医療費控除を受けられるのは、1月1日から12月31日までの1年間だけで、年を越しての合算はできないということなのですが、以前読んだ雑誌で、不妊治療をして出産した場合は、その治療費も出産費用と同じような扱いで、年が変わっていても、申請できるというような記事を読んだ記憶があります。これは誤りでしょうか。
すなわち平成13年の不妊治療費と平成14年の出産費用を合算することは無理なのでしょうか。
また、交通費なのですが、不妊治療ため病院に行くのに、高速道路を使用しました。この高速料金はどうでしょうか。無理でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく合算は出来ないと思うのですが・・・
不妊治療費も出産費用と同じような扱いで、医療費控除を受けられるの間違いではないのでしょうか?
断定は出来ませんので、自信なしです。
高速料金は無理です。これは自信ありです(^^)
交通費はマイカーでのガソリン代等、削除の対象にはなりません。
タクシーも緊急の場合以外は認められません。
申告の期限が迫ってますし、直接税務署へ持っていって教えてもらってはいかがでしょうか?
丁寧に教えてもらえますよ。
お子さんがいて直接税務署へ行くのがムリでしたら、来年改めて申告しても大丈夫ですよ。
早々のご回答ありがとうございます。
そうなんですよね。来年でもいいんですよね。確か3年か5年かさかのぼっても申請できるんでしたね。ありがとうございます。少し肩の荷がおりました。
今は税務署は大変な混雑と聞いてますので、どうしようかと悩んでおりました。
高速料金は無理ですか。やっぱり。
実際のところ、治療費よりも高速料金の方が高かったんです。片道2時間かかってましたから。でも、多分無理と思ってましたから、すっきりしました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
医療費控除は、1月1日から12月31までに支払ってものが対象となり、1年ごとに区切りますから、年をまたいだものは、別々に年ごとに確定申告を申告をすることになりますから、13年と14年分を別々に確定申告を行ないます。
確定申告は、一度も確定申告をしていない年については、5年間まで遡って出来ます(2年間ではありません)。
3月17日を過ぎても大丈夫ですから、3月18日以降、税務署が空いてから行くと楽です。
一度、確定申告をした年については、翌年の1年間に限って更正の請求が出来ます。
マイカーで通院する場合の高速道路の通行料は緊急性が無いので、医療費控除の対象になりません。
タクシー代については、緊急の場合や、症状が重くて一般の交通機関を使えない場合は控除対象となります。
確定申告には、源泉徴収票・医療費の領収書・印鑑と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参してください。
ご丁寧なご回答 誠にありがとうございます。
とてもよくわかりました。今日 税務署に行って書類をもらって来ました。
もし時間の都合がつくなら、17日までに行こうと思っていますが、無理であれば
17日以降にゆっくりと行きます。ありがとうございました。
高速料金はやはり駄目なんですね。よくわかりました。
印鑑と通帳も必要なんですね。ありがとうございます。助かります。
No.2
- 回答日時:
平成13年度の治療費は私も今年、申告しました。
治療内容もscenejiさんと一緒です。
私も平成14年度に出産しました(^^)
子供が小さいので、すべて郵送で行いましたが、
年度別、すなわち2年分を申告しました。
確定申告を受けられるのは2年までなので、
来年になると、13年度のは申告できません。
いそいでください!!!
私も12年度の申告をしそびれて、もったいない事をしました。
ちなみに、高速料金ですが・・・
他の方の回答もあることのように無理です。
公的の交通機関を使用した時のみです。
あと、タクシーは領収書でOKでした。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
すいません。そうなんですか?やっぱり急いだ方がいいですか。
2年分、年をまたいで申告できるのですか。
そうしますと13年の治療費と14年の出産費を両方、申告できるでしょうか。
それであれば急がないと........。
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