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本日、雇用保険受給資格の初回認定日だったのですが、手続き終了の際『個別延長給付のご案内』の用紙を貰いました。
読んでみたのですが、いまいち内容がわかりません。
私の場合、昨年5月~今年3月まで派遣社員として働いていて、契約更新されず退職理由は『22』になっています。
給付期間は90日です。

これは、求職活動しても職に就けない場合のみ、90日から更に延長になるんでしょうか?
詳しい事が判れば教えていただけますか?

A 回答 (1件)

>私の場合、昨年5月~今年3月まで派遣社員として働いていて、契約更新されず退職理由は『22』になっています。



ということは質問者の方はいわゆる非正規社員であり、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方ですね。

>これは、求職活動しても職に就けない場合のみ、90日から更に延長になるんでしょうか?

上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方 
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですから実際にこの制度が動く時期になって、その基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象者は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
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この回答へのお礼

だいたいわかりました。
今まで通り、就職活動をしていればいいんですね。

この1ヶ月活動していても、何も成果が得られなかったので心配でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 22:45

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