No.6ベストアンサー
- 回答日時:
stella1652さんがお書きの最高速度違反及び酒気帯び運転以外に,被疑者には,道路交通違反の前科(正確には「裁判所の有罪判決を受けたこと」ですが,「赤切符を切られたこと」とほとんど同義です。
)がなく,交通関係以外の前科(これも正確には「裁判所の有罪判決を受けたこと」ですが,「交通違反切符以外の犯罪行為で検察庁に事情聴取を受けて,裁判所に呼ばれたこと」とほとんど同義です。)もない,という前提でお答えいたします。また,行政処分については,何年間かの免許取消処分であることはほとんど確実ですし,そこは被疑者もおわかりでしょうから,回答はいたしません。結論としては,被疑者は,今後,検挙地最寄りの警察及び検察庁で在宅のまま取調を受けた後,地方裁判所(本庁又は支部)に公判請求(日常用語でいう「起訴」)され,最低1回その裁判所に出頭して裁判を受けなければならないでしょう。通常は,第1回公判期日(日常用語でいう「初公判」)で即日結審,即日判決,ということにはならないので,おそらく2回出頭しなければならないでしょう。そして,判決は,よほどのこと(裁判官に逆ギレするとか,判決前にもう1回赤切符を切られるなどが,代表的でしょうね。)がなければ,執行猶予付きの懲役刑で,帰宅を許されるでしょう。ただし,保護観察処分があるかもしれません。
今回,被疑者は,検察庁に既に2度呼ばれたとのことですから,検察官は,最高速度違反だけでも公判請求を考えていた可能性があります(多分,罰金求刑が前提の略式命令(公判を開かずに,裁判官が罰金の支払いを書面で命令するだけの刑事裁判)の請求を考えていたと思いますが。)。そこに酒気帯び運転が加わったわけですから,検察官は,まず間違いなく,懲役刑求刑が前提の公判請求をすることと思います。
ただ,裁判所は,初回の公判請求事案では,ほとんどの事案で執行猶予付きの懲役刑にとどめてくれるようです(ただし,担当裁判官の考え一つで決まることで,実刑がないとはいえません。)。懲役刑に執行猶予が付く(これに加えて保護観察処分がある)ということはどういうことなのかは,通常,裁判官自身が判決言渡しのときに説教してくれます。そもそも,判決以前に,公判請求された段階で,裁判所から,弁護人の国選を求めるかどうか照会書が送られてきますので,弁護人を国選してもらい,弁護人に今後の見通しをお聞きになればよいでしょう。
これ以上は,個別の事案によりますので,私からは回答を差し控えさせていただきます。ご参考になれば幸いです。
ご親切なご指導ありがたく思います、感謝申し上げます。
専門家でらっしゃいますのは文面で察っせられます。
ご指摘の通り、弁護人にご相談させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
5年前に1度免許の取り消しを受けた人間が、半年前に67キロオーバーで捕まったクセに素直に罪を認めずに2日間の拘留、で、その裁判の日程待ちの身の上で酒気帯び運転…
よく聞いてください。こういう人間を、社会では『歩く凶器』と呼ぶんですよ!!
「シッカリ反省させたい」とのご意向ですが、本人ちっとも反省してないじゃないですか?反省する気があったなら、こんな馬鹿げた事は絶対にしないでしょうよ。
こういうキ○ガイのおかげで、罪もない人間が尊い犠牲になってからでは遅すぎるのです。冷たいコンクリートの塀の中で、数年間じっくりと己のしでかした事の重大さを、よ~く噛み締めてみるべきです。その方が、本人のこれからの人生のためです。
断言します。ここでこいつを甘やかしては、次には必ず犠牲者を出します!!交通事故犠牲者の遺族がどれだけ悲惨な思いでいるか、そこんところを少しは想像してみてください。お願いします。
No.4
- 回答日時:
この手の裁判は、被害者がいない、つまり法律違反だけの裁判なので
被告の反省度が刑罰の結果を左右しますね。
67キロのスピード違反の裁判で素直に嘘をついたと謝れば、
裁判は即日裁判10万円で決着する可能性があります。
酒気帯びはまた半年後ですから、その件もひたすら
謝るの一手です。ひたすら反省の一手ですね。
そうすれば、誰にも迷惑はかけていないのですから、
懲役は免れる可能性は大きくなります。
No.3
- 回答日時:
>分かりになられる方のご意見をお伺いしたいと思います。
先ず、彼は「裁判で有罪実刑判決」を受ける可能性が高いです。
反省の意志が100%ありませんし、再犯の可能性が高いですからね。
弁護も不可能ですから、情状酌量の可能性は低いでしよう。
裁判所で有罪判決を受けると、行政罰(通常の免許点数・罰金)と異なり刑事罰になります。
目出度く、立派な前科1犯となります。
犯罪者を継続雇用するか解雇するかは、質問者さまの裁量です。
前科者が全て悪人とは言えませんが、公判途中で堂々と違法行為を行なう者は信用しない!のが社会の常識です。
「会社にバレまいと・・・」との自己中心型の性格ですから、うちの会社では解雇処分です。
ご意見ありがとうございます。
この度の違反については、仰るとおりで救いようがありません。
ただ、仕事は熱心にこなし、家族関係など色々と複雑な諸問題もあり、何とか救済したいと考えております。
取消し、罰金は止む無しとして、実刑判決の場合どの程度になると予想できますでしょうか?執行猶予は見込めますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
速度が67Kmオーバーだと、6ヶ月の以下の懲役または10万円以下の罰金。
その上今度は酒気帯び。
酒気帯びは3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
過去にも重大な違反(罰金刑以上の違反)を繰り返してるようだと、実刑判決が出ることもあります。
(過去に取り消しということは、同じような違反を繰り返してるのでは?)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
やはり厳しい状況になりそうですが、実刑というと懲役計ということでしょうか?執行猶予は見込めますでしょうか?
他の方のおっしゃるとおり、私のできることは何もなさそうですね。
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