自転車同士の接触事故。
私どもの家族が、先日、自転車同士で接触事故を起こしました。
状況は、雨降りの交差点、信号の代わり際に、傘差し運転をしていた
わが家族が前進していたところ、停止中の自動車の陰より、信号が変わって
進行始めた自転車が、ぶつかってきて、倒れたものです。
私の家族が、倒れた相手の自転車を起こし、自宅まで送り、警察と病院に連絡をし、つきそい、異常はみつかりませんでした。
双方で、持参のお金で支払いをしたものの、相手側は、こちらが悪いと主張してます。お互い自転車同士、移動中の事故なので、過失は半分と思い、
話し合いをしようとしたところ、決裂しました。
保険等は入っておらず、かつ、病院で、健康保険の適用は受けませんでした。
今後どうしたらいいでしょう、よろしくお願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
chakokun様
健康保険の適用はケガ人が病院に申し入れれば、受け付けてくれなければなりません。
事故状況がはっきりとは分かりません。信号が黄で交差点を渡って渡り切る時に赤に変わってしまったのでしょうか。相手自転車は律儀に青信号に従って信号待ちから発車したということでしょうか。この場合厳密には信号のみに従って発車して左右の確認が不十分で接触を回避出来なかった責任がほんの少しはあるでしょうが、自動車の事故例からすると100:0で悪く出ているようです。自転車対自転車の事故例の判決例が少ないのでしょうか、こういうケースの判例に行き当たりません。
相手方はこの事故で打撲傷とかということでしょうか。
治療費は全額負担いたしますと、積極的に申し出られてはいかがでしょうか。健康保険を使わない自由診療ですと高額になると払えないかもしれないしと言って、「払わせてください、但し健康保険で」とお願いするのがよろしいのじゃないでしょうか。
症状が分かりませんが、捻挫とかで過去に治療が変だったのかすごく長引いた例がありましたけれど、普通は誠意をもって接すれば通ずるものです。
もし、無理難題を言われるとかの場合にはむしろ調停でも裁判でも掛けてくださいと冷静にお話して突き放すの
も効果はあります。
なを、いつもお話することですが、保険の件は「入っていない」とのことですが、「個人賠償責任保険」または「個人賠償責任担保特約」「個人賠償責任総合担保特約」「日常生活賠償」あるいは、単純に「賠償責任」という補償が自動車保険や火災保険や傷害保険や積立の火災保険や積立の傷害保険に付いている場合があります。
これは家族の誰かが契約していると家族皆で使用できる場合が殆どです。
あなたが結婚しているのであれば家族が契約していないか、あなたが未婚の場合は実家でご両親のどちらかの名前で契約していると別居の未婚の子も被保険者になる場合が殆どですので調べてみることです。
以前当方に個人賠償責任保険だけ付けたいと言ってこられたので、すでにお入りのことも有るので確認してもらい、借家暮らしなら周旋屋さんが火災保険をほぼ強制で付けさせるがどうかと問うと、保険証券を出して来て読み上げました。特約で必ず付けさせるのが借家賠償だが、それ以外に個人賠償がないか見つけるよう言うと
「あるある、書いてある」ということでした。
この保険は単独で契約するよりも、自動車保険や火災保険の特約で付く『示談交渉つき個人賠償特約』をぜひ一家に一つは契約しておいていただきたいものです。
以上
瀬戸内のはずれの町よりsa
この回答へのお礼
ありがとうございます。解決しました。
やはり、このような常識的な判断を下してくれる人がなかなか
いないというのは、つらいです。
(まわりにということですが)
今後何かあったら、またよろしくお願いします。
保険の検討を我が家でもはじめました。
私も通勤に自転車を使ってますが。
>信号の代わり際に、傘差し運転をしていた
>信号が変わって 進行始めた自転車が
1)傘を差して自転車に乗るのって、ものすごく危ないんですよ、こうやって運転されると。ただでさえ雨で路面が濡れていてブレーキの効きが悪くなっている時に、ブレーキを片方しか使わないわけですからねぇ。濡れるのを我慢するか、自転車に乗るのをあきらめるか、雨ガッパを使うか--してほしいもんです。
2)「相手側の信号が変わって進んできた=青信号になった」ってことですよね。相手側の信号に優先権があると思います。
少なくともご質問を読んだ限りでは、50:50というのはかなり虫が良い考え方だと思います。
ただの一般人なんで、じゃぁ「どんな比率になるのか」ってのは分かりませんが。
この回答へのお礼
回答ありがとう。この点については了解しました。
今後は、健康保険の適用はいかん(健康保険は使えないのか)
等、具体的な内容での回答をお待ちしてます。
傘さし運転は違法なので,過失半分ということにはならないと思います。
道交法第71条、都道府県道路交通法施行細則
傘さし運転など不安定な方法で自転車を運転してはならない。
罰則:道交法第120条第1項第9号(5万円以下の罰金)
この回答へのお礼
回答ありがとう。この点については了解しました。
さらに、進んで、どうしたらいいのか、回答ください。
よろしくお願いします。
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