プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、離婚調停の申し立てを行い、第1回調停の呼び出し通知待ちです。
調停へ挑むにあたって、陳述書を作成しようと考えております。
この陳述書に関して気になる点があるのですが、調停委員はこちらで作成した陳述書を相手方に提示することはあるのでしょうか?
協議で折り合いがつかない論点は養育費の金額のみなのですが、離婚原因等その他の事も詳しく記入した場合に、相手方にこちらが嘘の内容の陳述書を作成していると言われ、調停を引き伸ばされそうな気がします。
相手方はそういう人です。こちらとしても、なるべく早く相手方との関係を断ち切りたいのです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こういう問題は,法律の専門家(弁護士)でない人間が,うかつにアドバイスしてはいけないのではないかと思います。

経験談のみ書きます。

弁護士事務所を電話帳などで探し,事情を詳しく説明して適切な方法をとられるのがいいのではないでしょうか。法律相談という形であれば,初回いくら,あとは1回いくらという料金設定のはずです。料金は電話で聞けばわかります。調停成立までその弁護士さんにいっさいがっさいの面倒をみてもらう(代理人になってもらう)と,かなりの金額が必要になります。

また,弁護士に相談する経済的余裕のない人もいますから,家庭裁判所の調停などに関する相談窓口を気軽に訪ねてはいかがでしょうか。あなたの陳述書を相手側に開示するかどうかということは,手続き上のこととしてすぐわかると思います。裁判所に電話して,相談時間や受付方法についてお聞きになるといいと思います。もちろん無料です。
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>調停委員はこちらで作成した陳述書を相手方に提示することはあるのでしょうか?


調停の成り行きによっては見せることはありえますし、内容をかいつまんで口頭で伝えることはあるでしょう。
陳述書を提出するということは、その調停において質問者さんが相手側へ何らかの意見を主張することと同義です。
調停においてその陳述書に何も触れないほうが不自然ですし、調停委員も逆に触れなければならないという考えを持つことは普通かと思います。

>相手方にこちらが嘘の内容の陳述書を作成していると言われ、調停を引き伸ばされそうな気がします。
調停の場は厳密には違うものの裁判の一種と考えていいと思いますので、通常の訴訟における立証と同じようにすれば問題ないかと思います。
質問者さんが何を主張したいのかはわかりませんが、例えば相手側から暴力を受け、それが不法行為に当たるということを主張するのであれば、その時の診断書があれば暴力を立証できますし、その反証を相手側ができないのであれば嘘の内容の陳述とは相手側が主張できません。
逆に言えば、質問者さんが陳述書の内容について証拠を示した立証ができないのであれば、相手側が嘘の内容の陳述であるという主張は受け入れられるかもしれません。
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この回答へのお礼

相手方からは離婚の同意を得ており、調停申立ての主たる内容は養育費のみでした。
調停申立書には離婚までに至る経緯は簡潔に記入しましたが、論点が養育費の金額のみでしたので、離婚を決意するまでに至る内容を事細かに記した方が良いのか悩んでおりました。

>調停においてその陳述書に何も触れないほうが不自然ですし、調停委員も逆に触れなければならないという考えを持つことは普通かと思います。

考えてみれば仰る通りです。
ですが、上記内容の陳述書も作成し、提示する事によって相手方がどう出るかという予測も含め、調停委員に問題提起したいと思います。

お礼日時:2009/05/23 12:06

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