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四年半前の話ですか、保健所に感染症の検査をしに行った時、
神経を痛めてしまいました。

半年間、神経内科に通い、針刺しによる神経損傷だといわれました。
保健所には治療費を払うようにもとめましたが裁判してください、でないと払えませんといわれました。

市内で大きな病院の事務に勤めており、保健所とも仕事上のやりとりがあったため裁判を起こすことはしませんでした。
当初激しい痛みや神経過敏がありましたが、徐々によくなっていき、
重い荷物を持たなければ普通に生活できるようになりました。

ただ、重い荷物をもったり運動して腕にちからをいれるとやはり神経痛や神経過敏がやってきて、三週間はその症状がおさまりません。

このたび、病院をやめ違う業種へ転職することもあり、保健所との仕事上のつながりもなくなります。
この際、訴えて慰謝料を請求しようと思いますが、もう遅すぎますでしょうか?
事故から何年もたって訴えることはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

地域保健法では保険所所長が責任者で厚生労働省が認可することになっています。


従って所長へ。
記録が残っているのでしょうから,ご自分で何も考えないのでしたら医療裁判経験のある弁護士とご相談されることをお勧めします。
ただし,経費については存じません。
期間的には可能ですが,全体的な判断次第です。

医療過誤の礼としてサイト添付しました。

ではこれにて失敬。

参考URL:http://www.avance-lpc.com/medical/06.html
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病院の事務員でご存じない????


病院と保険所の仕事関係のために・・・???事務長は何をやっていたのですか?保健所との仕事上のやりとり?非常におかしい話です。
4年半前なら記録は残っていますよね?どの医師がやったかも。
採血穿刺による神経損傷?どんな採血?
数人の意思による立証が必要ですし,弁護士の費用は自費負担。
医師会の指示による検査?
予防接種は医師会指示ですが・・・
役所相手になるのか医師相手になるのか明確にして対応する必要があるのではないでしょうか?
<保健所には治療費を払うようにもとめましたが裁判してください、でないと払えませんといわれました。
も通常は発現しない内容。
裁判に持ってゆくならそれなりの必要事項は医療機関の事務員なら分りますよね?知っていて当たり前!
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この回答へのお礼

検査は個人的に受けに行ったものです。

採血は、普通の採血です。スピッツ一本分の血を採りました。
看護師か保険師だと思われます。

こういう場合は、役所ではなく看護師が相手ということになるのでしょうか。よくわかりません。法律的な相談もしたことがなく。

ただ四年以上たって訴えることが現実的に可能かどうかが気になります。

お礼日時:2009/05/23 13:50

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