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アルバイトにも条件付で有給がつくことはわかっているのですが
こういう場合にもつくのか、つくとしたら何日なのか教えていただけませんか?

派遣先に必要なのは1名。(休日なし)時間は8時間。
現在その仕事に就くのに登録しているのは4名。(みんなバイトなので毎日は出られません)
月末にその4名が就労希望日を提出し、それぞれ空いている日に振り当てられます。希望が重なった場合ははずされることもあります。
希望日が多い人はほとんど毎日出ます、みたいな感じで希望を出しますし、月に3,4日なら出ます、みたいに少ない人もいます。

なので、週に多くても3日くらいしか働くことはないのですが期間的には2年ほど続いています。(たまに週4日のときもあります)

こういう場合は有給ってつかないのですか?
働く日が決まっているわけではないので難しいような気もするのですが
よろしければお聞かせください。

A 回答 (4件)

最初の契約書の内容がどうなっているかです


契約書で週4日出勤になっているのなら、その80%以上の出勤実績があれば6ヶ月後に7日の有休が付きます(週3日の契約なら5日)
80%に達していないなら、付きません
同様に1年6ヶ月後に全年間の出勤実績が80%以上有れば8日の発生(週3日の契約なら6日)になります:1年ごとに1日ずつプラスされます
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確かに法律とかで有給をもらえることは明記しているとは思いますが、現段階で派遣切りとかの厳しい状況の中、果たしてそれがまともに実行できるか・・・といったら微妙ですね。



あなたが会社側と戦ってまで有給を得たいという強い気持ちがあればそうすればよいとは思いますが、”もう来なくていいですよ”といわれる可能性の方が高いと思います。

私もパートで週4日出ていますが、有給は取れる雰囲気ではありません。

もちろん強く出ればいいのでは?と思われるかも知れませんが、戦ってまでほしいとは思いません。
職場の判断になると思いますよ。
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この回答へのお礼

もちろんこのご時勢に無理やり権利を主張するつもりはありませんでした。ただ、法的にはどうなのかなと確認したかっただけなのですが・・・
回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 22:03

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu …

週3程度で働いても6ヶ月以上継続して勤務すれば
有給はもらえます。
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この回答へのお礼

毎月、週3日で働いているわけではないのですが・・・回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 22:01

 


>就労希望日を提出し
働く方が働きたい日を決めてるのに、有給を言うこと自体おかしくないか?
6月1日は働きます
6月2日は働かないので給料ください。
こんな仕事が許されるなら紹介して欲しい。

労働基準法でも
6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。

この様に決めてます。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 22:00

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