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まったくの知識が無い者で、どうか教えて頂けたらと思います。
数年前に大病をし、平成19年6月に会社を退職しました。その後、働けない状態となり、同年8月に障害者手帳(3級)を取得しました。夫の扶養に入るべく、夫の会社の指示のもと、手続きを行いました。障害者は所得税・住民税の控除が受けられるそうなのですが、私の場合は、いつから控除を受けられる事になるのでしょうか?ちなみに、私の平成19年度の収入は150万円でした。どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

手帳をもらったのが平成19年8月ですので、平成19年分の所得税ならびに平成20年度の住民税から控除が受けられます。



H19年分所得税、H20年度住民税ではあなたの所得から控除が、
H20年分所得税、H21年度住民税ではご主人の所得から控除が受けられます。

なおまだ控除を受けてないようでしたら遡って還付申告を受けられます。
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この回答へのお礼

とても分りやすいご回答、どうも有難うございます。
お陰で。すっきりいたしました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/05/25 18:27

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