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不動産の賃貸運用を行っている会社を所有していますが、こちらの定款の事業目的に投資業が含まれていれば、馬券に投資して負けた場合、税計算上損金算入できますか?記録のためにIPATを使用しようとは思っておりますが。
また、この会社で一口馬主の権利を買った場合は、益金or損金算入できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

投資の意味を履き違えていますね。


競馬は投資ではなくギャンブルです。ギャンブルの掛け金が事業経費になるわけがありません。
「一口馬主」これは詳細がわかりませんので正確な解答ではないかもしれません。一般的な投資だとすれば権利を購入した費用は収益ではなく資産になります。そこからの配当等が収益となります。
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