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家を建てて早1年半ほど経ちました。当時、まだ隣は空き地でした。
そして最近その空き地に家が建ちました。(まだ引っ越してきてはないです。)
当時、隣の空き地との境界線上の塀をどうするか決める時に、「まだ隣は居ないので、塀を好きなように決めれますよ。」と、塀を作ってもらえる会社の人に言われたので作ったのですが、その時私は「代金は、将来、その空き地に引っ越してくる人と折半なんだろうな」と思って(境界線の上の塀なので)今に至っていたのですが、最近夫と塀の話をしていると、夫が「塀の代金は折半じゃないよ。うちが全部払っとる。」「その時まだ誰も空き地に引っ越して来る人決まってないから好きなように塀を作れると言われただけ。お前がちゃんと話聞いてないのが悪い。」と言われました。
そして、私は自分の母にこの事を話すと、「境界線の上なんだから、塀を作ってくれた会社に言ってもだめなら、自分で隣に引っ越して来た人にちゃんと言って半分払ってもらいなさい!」と、どこにそんな根拠があるのか分かりませんが、そう言われました。
明細書を引っ張り出して見てみると、もちろん、半額にはなっていませんでした。なので、旦那が言っていた通りで、私がちゃんと話を聞いていなかったのかな?と後悔しています。もし勝手に勘違いしていなければ、隣に引っ越してくる人がくるまで、塀を作らずにいたと思います。

この場合、あとからでも、新しく引っ越してきた人に、塀の代金、半分請求する事ができるのでしょうか?

請求できない場合、この境界線上の塀は私の家の所有物になるのでしょうか?
そして引っ越してきたお家のお子様とかが、わざとじゃなくても塀を破損等された場合は、修理代とか請求できるのでしょうか?

境界線の上の塀なので、どういう扱いになるのかがわかりません。(代金を折半しているなら、お互いのもの(?)と考えれるのですが・・。)

分かる方がおられれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

境界線上の隣地双方の土地にまたがる境界塀の設置に要する費用は、原則として双方の折半負担(民法225条、226条)とされています。



母はこの法律の事を言われてるのかも知れませんね。

しかしこの法律は双方の合意、又は司法の判決が必要になります。

つまり質問者さん側が先に勝手に塀を作って、引越してきた人に半分費用を持て、は強引な話です。

つまりお隣は、塀は必要ない、あるいは、塀を作るなら自分にも好みがありその塀では気に入らない、というような事が考えられるからです。

むろん引越して来た人が、折半を納得すれば払ってくれるでしょうけど、強制することはできません。

自分の敷地内であればどのような塀を作ろうと、自分の費用でつくる限りは問題ありません。もっとも非常識に高くするなどして、隣の日照、通風を阻害しては問題になるでしょう。

>請求できない場合、この境界線上の塀は私の家の所有物になるのでしょうか?

質問者さんの所有物です。

>そして引っ越してきたお家のお子様とかが、わざとじゃなくても塀を破損等された場合は、修理代とか請求できるのでしょうか?

修理代は請求できます。しかし・・・
今現在の状況は、質問者さんの構築物が、わずかながら(塀の厚みの半分)隣地を侵害してる状態です。

なので逆に隣から塀をそちらの敷地内に建て直してください。と言われる可能性があります。

>(代金を折半しているなら、お互いのもの(?)と考えれるのですが・・。)

そのとおりです。境界線上に双方で負担して建てた塀は、共有物になり維持管理費用なども折半していくことになります。
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この回答へのお礼

たしかに、隣の家の人は、塀は必要ないと思っているとかあるかもしれませんね・・。そこまで考えれていませんでした。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 18:31

一般的には、境界に合意なく塀を作らない。

(私の住む習慣)
分譲地で分譲業者が作るときは、境界に作ります。

合意ない場合は、自分の敷地に作る。(一般的、私の住む市の習慣)

私の住む市では、法律はともかく、相手に請求することはありません。

なお、自分の敷地に作る場合も、相手に境界の確認のもとに作ります。
無断で作りません。
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この回答へのお礼

「まだ隣は居ないので、塀を好きなように決めれますよ。」
と業者に言われなかったらよかった・・。と後悔してます。
やはり請求のするのはむずかしそうですねぇ。色んな意味で。
隣の家と仲悪くなりたくないというのもありますし。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 19:19

私の親の代に、境界線どころか、溝のこちら側に作られて、親が抗議すると裁判しろと言われました。

裁判官の家でした。旧市街地だったのです。
最近、結局20年たてば、その部分は自分のものでなくなるのだ、ということをとあるひとに教えられました。
そこが分譲地で境界が確定登記しているのですか?
確定していなければ、20ねんたつとお宅の土地になるかもしれません。
確定していても、境界票を入れないでほおって置くと、おたくのものでしょう。
確定しているのであれば、くいをいれてくれといわれて境界票を入れられる時、修理は折半でと一筆入れてくださいと頼めますよ。

当時塀がなければ、不用心だったのではないでしょうか。必要だったのですから、いらついて不愉快な年月を送られるのは、惜しいです。受け流すのも知恵です。お金ではかれません。

今は共有の塀ははやっていません。売買や修理の問題など起こるからです。
私の知人は、共通の塀に不満があったので、もう少し見栄えのする塀を造るよう頼みました。そしてそうなりました。ただし修理の時は自分でしますと、一筆入れさせられたそうです。そして台風で修理が必要になった時、自分でしたそうです。今でも怒っています。

お隣と仲良くされているうちは、どちらかというと少ないです。利害が相反したり、目ざわりとか、やっかみとかいろいろでてきてしまうからです。
気持ちよく住むというのは人生の宝です。そこを忘れないで、修理の時になってから、折半でしましょうと、そのときに話されたらどうですか?
それに多くのご近所さんを味方につけておくことです。仲たがいを喜ぶ人がいるから。打ち消してくれる人が是非必要なんです。

善良さは、美点です。ご家族もその恩恵にあずかっておられると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ここは分譲地です。
たしかにいらついて年月を送るのは惜しいですね。
修理の時になって聞いてみるのもいいですね。
〔気持ちよく住むというのは人生の宝です。〕
心に染みました。気付かなかった事を教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 18:37

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