自転車 {マナー違反or法律違反?}
数年前のことですが、道路交通法の改正により 自転車の乗り方 などを法律により取り締まるような法律が制定されましたが、いまいち内容が理解できません(いまになって・・・)
Q1 自転車の走行中に、 MP3プレーヤーで音楽を聞くのは マナー違反or法律違反か?
Q2 車道の右端を走行する行為は マナー違反or法律違反
Q3 市街地で速度を出しすぎる(40km/時以上)で走行する マナー違反or法律違反
Q4 自転車での「スピードの出しすぎ」とは何km/時 ?
※ 上記の質問で、「法律違反」となる場合 どのような罰則があるのかを教えてほしいです。
以上の事について私にとってよくわからないことなので、回答をお願いします。 非常識ですみませんがお願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
A1 ほとんどの地域で条例で禁止されていると思います。
A2 車両は左側通行が減速ですので、法律違反です。
A3,A4 車両の法定速度、または速度規制と同等ですので、速度違反があれば法律違反です。
>私は、 音楽を聴きながら自転車に乗っている人たちをよく見かけますが、その人たちを巡回している警察は現行犯逮捕したりしないのでしょうかね? 非常に気になります。
免許証が必要な乗り物については、反則通告制度があり、警察も簡単な処理で検挙できますが、自転車は反則通告制度がないので、取り締まるとなると、調書をとって検察に送検というとんでもない手間がかかるので、面倒なのでやらないのです。
度を過ぎれば検挙すると思いますが、正直、法律違反のレベルとしては警察がわざわざ時間を割いて検挙するまでのことはなく、また、送検しても不起訴になるケースも多いので、検挙まで至らないということです。
この回答へのお礼
そうですか。 ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
1.MP3プレーヤーで音楽を聴く行為そのものが違反とは書かれてないが、道路交通法70条(安全運転の義務)に違反するでしょう。
また、都道府県・市町村条例ではっきり禁止としている自治体もあります。
罰則は3ヶ月違反の懲役または5万円以下の罰金。
2.自転車も車両ですから、特に標識のない限り、左側を通行しなければなりません。
(道路交通法17条)
罰則は3ヶ月違反の懲役または5万円以下の罰金。
ただし路側帯のある道路では、軽車両は歩行者の安全が守れる範囲で、路側帯内を通行できます。
3.4に関して
自転車(軽車両)には、特に法定速度というのは定められていません。
規制速度以内なら、法律上問題はない。
(50Kmの規制標識があれば、それ以内であれば違反ではない)
よってマナー違反ということですね。
この回答へのお礼
そうですか。親切な回答ありがとうございます。
私は、 音楽を聴きながら自転車に乗っている人たちをよく見かけますが、その人たちを巡回している警察は現行犯逮捕したりしないのでしょうかね? 非常に気になります。
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