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所得税の「141万の壁:配偶者特別控除」について質問です。

現在、派遣社員で働いており、6月末で退職する予定です。
2009年度の1月~5月現在までの収入の合計が102万で、
6月分の収入(目安)を合計すると、141万を少し上回る予定です。
(退職後は、働く予定はありません。)

141万を超えると所得税がかかってしまい、
配偶者特別控除を受けれなくなりますが、
仮に収入143万だとすると、所得税はどのくらいかかるのでしょうか?
ちなみに、夫の収入は650万程度です。

また、6月に2日ほど欠勤して、
総収入が141万を下回るように調整した方がよいのでしょうか?

分かる範囲でお答え頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

NO.3です。



>「それでは、2009年分の確定申告をするときは、夫と妻で個別にするべきなのでしょうか?」
→そのとおりです。

>「給与収入-65万-38万-医療費控除-社会保険」の5%が所得税となるという認識でよろしいでしょうか?」
→そのとおりです。

>「現在も毎月の収入から所得税が引かれていますので、
その分も含め、上記と照らし合わせて所得税が割り出され、
足りなければ納税、多ければ還付されるということになるのでしょうか?」
→そのとおりです。
140万円の壁がとれて、すっきりされたようですね。
良かったです。
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この回答へのお礼

rollanさん

この度は適切なご回答ありがとうございました!
おかげ様ですっきりしました!

お礼日時:2009/05/28 19:12

>141万を超えると所得税がかかってしまい、


いいえ。
所得税は基礎控除以外に控除がないとした場合、141万円ではなく103万円を超えるとかかります。

また、ほかに控除があったとしても、141万円を超えるとかかるということではありません。
「収入」から「給与所得控除(収入によって決まります。141万円なら65万円です」を引き、さらにそこから社会保険料や生命保険料控除
基礎控除などを引き残った額があれば所得税がかかるということです。

>配偶者特別控除を受けれなくなりますが、
貴方ではなく貴方のご主人が受けられなくなるということです。

>仮に収入143万だとすると、所得税はどのくらいかかるのでしょうか?
社会保険料を17万円とし生命保険料控除がなければ、約11500円で、あれば約9000円ですね。
収入140万円なら生命保険料控除がなければ約10000円で、あれば約7500円ですね。

なお、143万円だと貴方のご主人が「配偶者特別控除」を受けられなくなることによる税金の増があります。
貴方の年収が140万円なら控除額は3万円なので、これに税率(10%もしくは20%、お子さんがいれば10%でしょう)をかけた分所得税が増えます。

>総収入が141万を下回るように調整した方がよいのでしょうか?
141万円を超えれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられなくなりますが、税金は稼いだ以上に引かれることはありません。
調整する必要はないと思いますね。
ただ、141万円を数千円超えるだけの場合は、控除を考えれば141万円ぎりぎりに抑えたほうがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

私は、所得税に関する認識が間違っていたようですみません。
所得税がかかる範囲について良く分かりました。
所得は、個人にかかるものなのですね。
141万という数字にこだわりすぎていました。

もう一度、私自身にかかる所得税を計算してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 21:13

失礼ながら、あなたの持ってる税知識にひとつ誤りがあります。



所得税は「本人」にかかる税金で、給与所得者の場合には103万円を超えると課税所得が発生します。ここを間違えてますね。

では141万円の壁は何だというお話です。
奥さんの給与収入が141万円までなら「旦那様が配偶者特別控除」が受けられますということです。

制度としては配偶者控除が受けられると、旦那様の所得税計算から38万円の所得控除が受けられます。
奥さんの給与収入が105万円になったりしたときに、つまり年収が2万円増えただけで、この38万控除が「まるっきり」受けられなくなるのは税制上どうか?という疑問から段階的に所得控除を受けられるようにしたのが「配偶者特別控除」です。
奥さんの収入が114万円あったなら31万円の配偶者特別控除を「夫」が受けられます。140万円だと3万円の配偶者特別控除を「夫」が受けられます。

31万円、あるいは3万円に対しての「旦那様の」所得税が安くなるよというわけです。

所得税がいくらかかるのかという質問には、疑問が発生しますね。
「誰の」所得税について質問されてるのか?です。主語抜けしてるわけです。

奥さんの税金だとしますと。
143万円の給与収入から65万円の給与所得控除を引いて基礎控除38万円を引いた額が40万円。この40万円の5%である20,000円が奥さんにかかる国税(所得税)です。
 別に住民税がかかりますが、これはご質問では無いようですので省きます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

税知識と説明が不十分で申し訳ありません。
私自身(妻)の所得税についての質問でした。

141万の壁とは、夫が配偶者特別控除を受けれるか(夫の所得税が幾分安くなるか)の線引きなのですね。
良く分かりました!ありがとうございます。

それでは、2009年分の確定申告をするときは、夫と妻で個別にするべきなのでしょうか?
もしそうだとすると、私自身の税金は、
「給与収入-65万-38万-医療費控除-社会保険」の5%が所得税となるという認識でよろしいでしょうか?

現在も毎月の収入から所得税が引かれていますので、
その分も含め、上記と照らし合わせて所得税が割り出され、
足りなければ納税、多ければ還付されるということになるのでしょうか?

重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/27 21:26

それだけじゃなんとも。

どっちの所得ですか?あなたなのか夫なのか。
あなたの場合、他の所得や基礎控除以外を無視するのであれば、143万円なら
(143万‐給与所得控除65万‐基礎控除38万)×5%=2万ですね。

ものすごい大雑把ですが、
あなたの夫の場合
1.配偶者特別控除の適用を受けた場合(あなたの給与収入が140万以上141万未満だったら配偶者特別控除は3万円)
(650万‐給与所得控除184万‐基礎控除38万‐配偶者特別控除3万)×0.2‐427500=422500円
2.適用を受けられなかった場合(あなたの給与収入が141万円以上だった場合)
(650万‐給与所得控除184万‐基礎控除38万)×0.2‐427500=428500円
です。

配偶者特別控除は、配偶者の所得を計算する場合の人的控除ですから、あなた本人の所得には関係ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

私(妻)に対する所得税の質問でした。
説明が不十分で申し訳ございません。

夫の配偶者特別控除を受けれる場合と受けれない場合での所得税の違いですが、具体例があって分かりやすかったです。
ありがとうございます!

お礼日時:2009/05/27 21:30

>141万を超えると所得税がかかってしまい…



誰に所得税がかかるというお話ですか。
あなた自身のことなら、141万などという数字は関係ないですよ。
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが特になければ、103万円を超える部分に所得税が発生します。

>配偶者特別控除を受けれなくなりますが…

これは夫の話。

>仮に収入143万だとすると、所得税はどのくらいかかるのでしょうか…

だから夫が?
それとも妻?

>ちなみに、夫の収入は650万程度です…

年収では判断できません。
「課税所得」はどのくらいですか。
課税所得とは、夫がサラリーマン等なら「源泉徴収票」で
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
[給与所得控除ごな金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。

まあいずれにしても、配偶者特別控除 3万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
がなくなるだけですから、夫の所得税増税分は 1,500円~6,000円の間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>総収入が141万を下回るように調整した方がよいのでしょうか…

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブすることを、愚の骨頂といいます。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはないのです。

あなたの「所得控除」は基礎控除以外を除いて 38万以下しかないとして、141万と 143万との所得税の差は、1,000円です。
夫の増税分を足しても 2万円にも絶対になりません。

>配偶者特別控除 141万の壁…

「壁」なんて言うほど大げさなものではありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

質問の内容が不十分で申し訳ございません。
所得税が、個人についてかかるという認識がかけていたようです。

配偶者特別控除に関して、141万と143万では微々たる差のようですね。
理解できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/05/27 21:34

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