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問題

買主が,売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し,売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には,買主は売買契約の解除はできるが,損害賠償請求はできない。

解答は○(つまり解除はできるが損害賠償請求はできない)なんですが、

もし売主(以後B)が無権代理人だったら、悪意の買主(以後C)に「解除権」は無いですよね。

この違いはどこから来るものですか?

いずれの場合も、Cがもし悪意であれば、目的物が手に入らないことも想定しうるわけですし。。。

他人物売買と無権代理には

「第三者(以後A)に売買意思があるかどうか」

「CがAと契約する(他人物売買)のかCがBと契約する(無権代理)のか」

「Bが自己売買を装うか代理人を装うか」

思いついたのは以上の三点ですが、一体どこら辺が「他人物売買」と「無権代理」の違いなんでしょうか。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (4件)

 無権代理における相手方の取消制度と、他人物売買における売主の解除権の性質の違いによるものであると考えます。


 
 無権代理人の相手方の取消制度(民法115条)は、無権代理の相手方は不安定な地位におかれるため、代理権のないことを知らなかった相手方を保護するための規定です。よって、代理権がないことについて悪意である場合は、保護する必要がなく、取消すことはできません。

 それに対し、他人物売買の561条の売主の責任は、債権契約を有効と(560条)した上で後発的不能(契約締結前から不能であったのではなく、契約締結後に履行不能になった)に対する担保責任であるから買主が悪意であっても解除することができます。
 ただ、561条による損害賠償については、売主が無過失責任を負うこととの均衡から、信頼利益(契約が有効であることを信頼したことにより受けた損害)の範囲に限られます。よって、買主が悪意の場合、契約が有効であることを信頼したとはいえないので損害賠償は認められません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
無権代理の相手方の地位が不安定ということも要素のひとつですね。

とても丁寧な回答感謝します。

お礼日時:2009/05/27 13:31

#2です。



>この場合の他人物売買と無権代理の違いは、「顕名の事実」つまり代理権の表示非表示でしょうか。

代理権発生の要件は、何個かの要件が存在することはご承知のことと思います。
この要件のうち、一つでも欠くようなことがあれば、無権代理の前提となる代理権すら生じる余地が学習上ではありません。
従いまして問題文においては、要件である顕名を筆頭に代理権授与についても触れられておりませんので、代理権を使い回答を導くには無理があると思われます。

なお、BとCの会話につきましては、実際の取引で起こり得ることですが、この場合は様々な条件を考慮して判定していくことになるでしょう。
例えば商事代理であれば、顕名は省略可能であったりすることです。

実務レベルにおいては提訴が受理されるかというところで、様々な条件にて争点を明確にしていきますが、試験問題においては与えられた条件に従い論点(今回であれば他人物売買)を見定め、回答を導くことが合格に近づくのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

確かに・・・おっしゃるとおりです。

深く考える必要のあることと無いことをきっちり見定めることも合格には必要ですね。

お礼日時:2009/05/27 13:34

問題文には顕名の事実がありませんので、代理を当てはめることは難しいかと思われます。

この回答への補足

B「この時計いかがですか?安くしときますよ」
C「(これはBの持ち物じゃないな)あなたの持ち物ですか?」
B「私が責任を持ってお譲りいたします」
C「(安いし、買うか)購入します」
B「それでは後ほどお届けにうかがいますね」

この場合の他人物売買と無権代理の違いは、「顕名の事実」つまり代理権の表示非表示でしょうか。

単なる他人物売買に比べ、無権代理は一応顕名があるという点で、Cにとって落ち度が低いように感じます。
ですが、他人物売買のほうが若干保護が厚いような気がします。

解除
・他人物売買○
・無権代理は(追認前)善意なら

損害賠償請求
・他人物売買 善意なら
・無権代理は 善意無過失なら

補足日時:2009/05/27 10:59
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民法第561条の適用だと思います。



>「CがAと契約する(他人物売買)のかCがBと契約する(無権代理)のか」

CがAと契約するのであれば、Bは単に「仲介」ということになると思います。

CがBと契約する場合、Bが無権代理(Aの代理権を有していない)なのかということが問題になりますが、設問の上で無権代理であればその旨提示されると思います。
したがって、BはAの代理権を有しているという前提で考えるのが正しいと思います。
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