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贈与税、相続税についてアドバイス願います。
近々結婚を予定しており両親(61歳、58歳)と同居できる二世帯住宅、土地を私名義で購入予定です。土地は約85坪×1坪29万で約2500万、建物は建坪約60坪で3500万ほどの予定です。
私名義の預金は2000万ちょっとです、残りは両親に出してもらいます。そこで税金なんですが、
住宅取得資金の贈与の特例2500万プラス住宅資金特別控除1000万、合計3500万までは非課税、但し、相続時に3500万が上乗せされる、とのこと。
てことは住宅取得資金の特例の2500万も住宅資金特別控除の1000万も今すぐは税金取りませんけど相続時に取りますよ!って意味ですよね?
相続時は5000万プラス法廷相続人数×1000万の控除があるので
色々考えたのですが、
(1)父親から3500万、母親から500万、贈与してもらった場合、
今回は非課税、そして父親が亡くなったとき、相続財産に3500万が上乗せされる、そしてその相続財産の合計額が7000万(私と弟の二人兄弟と父親の妻である母親)以下の場合は相続税なし。ってことになるんですかね?
(2)それとも建物、土地、ともに父親名義で購入し、父親が亡くなったときに相続する、という形を取ったほうがいいんでしょうか?
(3)土地は父親名義で購入、そして建物は私の自己資金2000万と、
 父親から1000万を住宅資金特別控除扱いで贈与してもらう。
あと追加ですが昨年弟夫婦が父親名義の土地に新築の家を建て、その際に母親から弟へ、という形で900万の贈与(住宅資金特別控除を利用)しています、過去4年以内にこの特例制度を利用している場合は云々・・・とかありますが良く分かりません。
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続税の評価をする場合、相続時精算課税により贈与された財産については、贈与時の価額にて評価することになっています。



(1)法定相続人が3人なので、相続時精算課税により贈与された3500万円を含めた8000万円までは相続税は課税されません。

(2)土地は評価額が増減しますが建物は下落する一方ですので、将来的に相続税を納める可能性がある場合にはこの方法がベターかもしれません。

(3)1000万円そのものが相続時に加算されますので、(2)よりは相続財産の合計額は増えます。

弟さんへの贈与については、平成17年末まであった「5分5乗方式」の住宅取得資金の贈与の特例を利用した場合の話なので、昨年贈与されたものについては関係ないと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

将来、相続税を納める可能性がある場合には相続時精算課税制度を利用しない方がいい場合もありますので、制度の利用については慎重に検討した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
結局特例と言っても課税を先延ばしにするだけであまり特はないようですね、どうしても自分名義で家を買わなきゃいけなくて親から援助してもらうとかなら別ですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/30 00:50

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