現在、ある国の刑法に関する翻訳(和訳)を行っています。刑法は詳しくないため、細かい用語・表現の選択にあたって、今ひとつ自信がもてません。
細かくなりますが、日本の刑法に照らしてみた場合、実質上の意味の違いが出てくるかどうか、教えていただけますと助かります。
(1) 「刑に処する」「刑を科す」「処罰する」「処断する」と書き分けた場合、意味の違いは出てきますでしょうか。
(2) 同様に、「宣告する」「言い渡す」ではどうでしょうか。
(3) 「受刑者」と「犯罪人」「犯罪者」の実質的違いは何でしょうか。有罪宣告を受けた人は「犯罪人」でいいでしょうか。また刑の執行機関内にいる人は必ず「受刑者」でしょうか。「犯罪人」と言うことはできるのでしょうか。
質問させていただきたい点がまだまだ出てくると思いますが、とりあえず以上の点について、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
日本語の法律用語の意味を吟味する意味でも
法律用語辞典を手元に持っておくといいかもしれませんね。
有斐閣「法律学小辞典」で十分だと思います。
(1)
「刑に処する」…主語が刑を受ける人。「刑」は種類について比較的具体的。
「刑を科す」…主語が刑を与える人、目的語が刑を受ける人。「刑」は身分に対して具体的(「正犯の刑」「身分のない者には通常の刑」etc)。没収は客体が物のため、この表現を使う。
「処罰する」…具体的な刑ではなく「刑を科す」こと自体を指す。
「処断する」…法定刑の範囲を定めること。
(2)
「宣告する」「言い渡す」、どちらも具体的な刑を定めて処罰される人に告げるという意味です。
すなわち、「処断」して定めた刑の範囲から1つ刑を決めて「宣告」する(あるいは言い渡す)ことになります。
(3)
日本の刑法で「犯罪を犯した者」とは刑法その他刑罰を科することになっている行為をした者を指します。
「受刑者」と言えば実際に刑に服しているイメージがありますが、刑法で意味があるのは刑に服したこと自体より「刑の言い渡しを受ける」ことです。
犯罪を犯した者が直ちに刑に服するわけではありません。
犯罪を犯した者のうち、微罪処分にならなかった者が送検され、
送検された者のうち、起訴が適当と判断された者が起訴されて被告人となり、
被告人のうち、有罪判決を受けた者が有罪となり、
有罪となった者のうち、刑の免除を受けなかった者が刑の言い渡しを受けた者となります(刑法上意味があるのはここまで)。
刑にも死刑、懲役、禁錮、罰金とありますが、「受刑者」といえば、懲役か禁錮、かつ執行猶予がなく、実際に刑に服している者を指すのではないでしょうか?
この回答への補足
大変詳しいご回答ありがとうございます。
海外在住のため、資料不足が悩みの種です。法律用語辞典は一冊あると良さそうですね。
非常に参考になり助かりましたが、こちらで追加質問させていただいてもよろしいでしょうか。
(1)に関し、用法として以下の文は正しいでしょうか。
「・・・した者は、○○年以下の懲役刑に処する」
「・・・した者に対しては、△△以下の罰金刑を科す」
「・・・した者は処罰しない」「□□刑をもって処罰する」
「・・・の加重を行い処断する」
(3)に関してですが、つまりこう判断してもよろしいのでしょうか。
「犯罪人/犯罪者」=刑法上犯罪とみなされる行為を行った者であって、有罪判決が出ているかどうかは問わない
また、再確認ですが、有罪判決を受けて刑の執行機関にいる人のことは、「受刑者」と表現してもよろしいでしょうか。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
>(1)に関し、用法として以下の文は正しいでしょうか。
>「・・・した者は、○○年以下の懲役刑に処する」
>「・・・した者に対しては、△△以下の罰金刑を科す」
>「・・・した者は処罰しない」「□□刑をもって処罰する」
>「・・・の加重を行い処断する」
いちおう正しいかと思います。少なくとも意味の混乱はないです。
>「犯罪人/犯罪者」=刑法上犯罪とみなされる行為を行った者であって、有罪判決が出ているかどうかは問わない
これはあくまで刑法における「犯罪」の定義に照らして、それを犯した人を「犯罪人/犯罪者」と呼ぶのであれば、という前提つきです。
ちなみに日本の刑法に「犯罪人/犯罪者」という言葉はダイレクトに出てきません。出てくるのは「犯罪を犯した者」です。なので、定義が問題になる言葉は「犯罪人/犯罪者」でなく「犯罪」。
刑法における「犯罪」の定義は
・法律において処罰されると規定されている行為(構成要件該当)
・違法性を阻却する事由(正当行為、正当防衛等)がない
・有責性(または非難可能性)がある
を満たすことで、1つ目は刑法ほかいろいろな法律、2つ目、3つ目は刑法に規定されています。
これをかんがみてNo.1の回答を書きました。
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