確定申告と市民税の支払いについて質問させてください。
今年雑所得があり確定申告を行いました。
雑所得は38万円で平成20年度の税金が49100円でした。
そして、先日21年度の市民税決定通知書が届き開封してみる
と今年度の税金は121100円でした。
・雑所得は今年もあるので来年確定申告を行いますが、その際にも
今年の確定申告時に支払ったような税金が発生するのでしょうか?
それとも今年度分は支払っているので、確定申告時に支払いはなく
来年度の決定通知書を待っていれば良いのでしょうか?
どなたかご教授いただけますと幸いです。
以上、よろしくおねがいいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>雑所得は今年もあるので来年確定申告を行いますが、その際にも今年の確定申告時に支払ったような税金が発生するのでしょうか?
そのとおりです。
所得税はその年の所得に対して課税です。
>それとも今年度分は支払っているので、確定申告時に支払いはなく来年度の決定通知書を待っていれば良いのでしょうか?
いいえ。
所得税は税務署、住民税は役所が管轄しそれぞれ別です。
今年度分は住民税です。
所得税はその年に課税(確定申告の場合は、実際は翌年に納めることになりますが)で、住民税は前年の所得に対して翌年課税です。
No.1
- 回答日時:
補足説明というか、少しご質問を見直してくださいませんか。
文章中の後半、ご質問を今年を21年、来年を22年と置き換えますと
「雑所得は21年もあるので22年も確定申告を行いますが、その際にも21年の確定申告時に支払ったような税金が発生するのでしょうか?
それとも21年度分は支払っているので、確定申告時に支払いはなく
22年度の決定通知書を待っていれば良いのでしょうか?」
となります。
それとも以後が、失礼ながら良くわかりません。
21年度分を払うのと、21年度の確定申告による所得税を支払わなくても、22年度の市民税の支払い通知書を待ってればいいのかとなります。
それならば、20年度の所得税を支払うと、21年度の所得税は支払わなくてもいいのかという質問をしてるのと同じになります。
当たり前の話ですが20年分の所得税支払いをしたからと、21年分の所得税を支払わなくてもいいというわけではありません。
今年来年というと混乱の元ですので20年21年という表現にて、お聞きになりたいことをもう一度お願いいたします。
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