プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

弊社は中小企業緊急雇用安定助成金をもらっています。
基本的にローテーションで休業してもらい、休業日の日給については
8割支給しています。
そこで、先月より外部委託による教育訓練を開始しました。
教育訓練に参加した者の日給は10割支給です。
ですが、今のところ参加人数が3名程です。

行かない理由として
「自宅に居るだけで8割は補償されるので、残りの2割の為に1日を潰したくない」
「面倒だから」
「私用があって行けない(多分、面倒なんだと思います)」
が挙げられますが、弊社は副業となるアルバイトも許可しているので
「その日はバイトだから」
と言われたら何も言い返せません。
「欠勤扱いの無給でも構わないから行きたくない」
という者まで居ます。

会社側からすれば参加人数が多いにこしたことはないので、
強制的に参加させたいのですが、違法になりますか?
教育訓練実施日には有給届は使えないですよね?
また、行かなかった者に対して無給扱いにしても問題ありませんか?

教育訓練実施日は週に1日です。

A 回答 (2件)

>強制的に参加させたいのですが、違法になりますか?


助成金対象として認められる教育訓練の要件の一つに、「労使協定」に基づく事があります。従って、会社からの一方的強制では、違法と言うより給付金が支給されません。労使協定では対象者を決めておく事が必要です。
>教育訓練実施日には有給届は使えないですよね?
有給休暇は労働者が何時でも理由の如何を問わず使えます。これは労基法の定めです。
>行かなかった者に対して無給扱いにしても問題ありませんか?
もともと会社都合の休業を利用しての教育訓練ですから、その日については6割以上の休業手当の支払いが義務です。従って、無給扱いは問題です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
勉強不足ですみません。
それでは労使協定の対象者の欄で
「休業者は原則として全員参加」
という風に書いておけば良いのでしょうか?
この場合、もしも当日風邪などで訓練に来れなかった場合は
6割以上の支給ということで大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/06/04 10:49
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>「休業者は原則として全員参加」という風に書いておけば良いのでしょうか?


どう書くかは、労使で協議し決定したとおり書きます。これも当たり前でしょう。
>この場合、もしも当日風邪などで訓練に来れなかった場合は6割以上の支給ということで大丈夫でしょうか?
労使協定の決めに従います。
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この回答へのお礼

分かりました。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 12:45

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