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負債発生前に破産はできますか?

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  • 質問者:komarinnbow
  • 投稿日時:2003/03/18 16:20
  • 困り度:困ってます
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いつもお世話になっております。
教えて下さい。
 Aさんの債務の連帯保証になっているBさんがいます。
 現在はAさんが支払いをしている状況ですが、将来的にAさんは支払い不能に
 なる可能性が極めて高いのです。
 Bさんが今、自己破産すると、将来Aさんが債務不履行の状況になった場合
 Bさんの連帯保証はどうなるのでしょうか?
 自己破産後に債務責任が生じた場合、やはり連帯保証での債務は支払い義務が
 あるのでしょうか?
 Aさんは、まだ支払い中ですが、将来的なことを見越して、先にBさんが
 自己破産する事はできますか?(Bさんは多少ローンの借り入れがあります、
 収入はごくわずかです)
 また、連帯保証契約の解除って、住宅ローンがらみだと難しいものでしょうか? 
 なんだかごちゃごちゃして、読みにくいかも知れませんが、
 教えて下さい。
 説明が不足している場合は補足致します。
 お願いします。  

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)
  • 参考になった:0件
  • 回答者:kenk789
  • 回答日時:2003/03/19 12:08

自己破産は、弁護士を介さなくてもできますが、大変なことです。いずれにしても弁護士さんに相談するべきだと思います。

利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。
信用できるきちんとした組織です。

法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。
http://www.jlaa.or.jp/

もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考URL拝見しました。相談窓口なんてすご~く堅くて、金ないやつには無愛想
なんてイメージがあったんですが、イメージ一変しました。(偏見!?)
やはり込み入った問題なので、専門家に相談するのが一番ですよね。
弁護士費用は高額!と言うイメージがありましたが、専門家の無料相談が
あるとは・・・参考になりました。勉強不足でした。

ありがとうございました。

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No.3ベストアンサー20pt

>そうすると、父親が支払いができなくなり、母親に債務責任が生じた時点で
>母親が自己破産すると、その契約の「連帯保証契約」ってのはなくなるって
>事なんでしょうか?
はい。より正確には、自己破産して、更に免責を受けることによって免責時に申請した債務全部が消えてなくなるということです。

あるいは、父親が債務不履行となる前に、現在お母様が抱えている100万円の債務などの他の返済が困難になり、それを理由として自己破産した場合でも、
免責時に父親に対する「連帯保証債務」もリストにあげると、これも同時に消えてなくなります。

ただ、単に「連帯保証債務」が現実の「債務」となる前に、その連帯保証債務を理由としての自己破産は出来ないということです。

なお、離婚は保証債務の有無には関係なく可能ですよ。
むしろ、早く決着をつけたいのであれば、離婚して一切の援助を断ち切ればすぐに債務不履行に陥るでしょうから、そうすれば債権者は連帯保証人に対して代位弁済を求めますので、そうなればその現実となった保証債務を理由に自己破産できます。
あと、暴力などの理由であれば慰謝料を請求するという方法もあります。裁判所の調停などを利用して法的に認められれば、お母様はお父様に対する債権者となります。
そうすると、支払ってもらえなければそれを理由にしてお母様自身でお父様の自己破産を請求する権利が生まれるでしょう(ちょっと面倒ですが)。
(自己破産を申請できるのは、債務者自身のみならず債権者も可能です)
詳しくは弁護士の方と相談が必要ですが。

ご参考になれば幸いです。

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この回答へのお礼

アドバイス本当にありがとうございますっ。
なんか、お話を聞いて下さる方がいるだけで気が楽になります。

mickjey2さんのお話を参考に、最善の方向へ進めるよう考えてみようと思います。

ありがとうございました。

  • 参考になった:0件

Bさんが自己破産して免責を受ける際には、そのような保証債務も全て免責時に記入する債権者リストに記入する必要があります。
これにより保証債務も同時に免責となります。

もしこのときに書き忘れるとこの保証債務の免責が認められず、支払わなくてはならなくなります。
一度免責を受けると後10年は免責を受けられませんから悲惨なことになりますのでご注意ください。

なお、自己破産・免責は最後の手段です。支払いが困難な状況であると客観的に見て判断されるときには自己破産・免責は可能ですが、そのような状況でないのに自己破産・免責は認められません。
あと、わざと連帯保障契約を終わらせるための自己破産をしたいがために大きな借金を作ったりすると、これは詐欺行為となり、自己破産しても免責不許可となりますので、借金は帳消しになりません。

一度連帯保証人になるということは非常に重い行為ですからあとからやっぱりというのは認められないのが普通です。
ただ、他に連帯保証人になれるだけの経済力があり且つなってくれるような奇特な人がいれば交代は認められるでしょう。

連帯保証という意味は、自分が借金するという意味ですから、基本的に自分で返さないといけません。
自分の都合で自己破産などが出来ないなどAさんの行動に左右されてしまうという点では、借金した本人よりも立場が悪いです。

では。

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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
ん~と、実はコレ両親の事なのですが、2年ほど前家を建てる際に母親が連帯保証人となり資金を工面したんです。
・・・が、父親の借金、暴力で、すでに母親は家を出まして、月7~8万のパート収入でなんとかやっている状況なんです。
父親はすでに金融機関からの借入はできないという事で、母親が生活資金として
100万ほど信販会社から借入していました。
んで、離婚はしたいがその連帯保証がネックになっていることで、泣く泣く
現状でがまん・・・ってな状況なんです。
もう父親は支払い意思が全くないんです。
すいません・・なんかお昼のなんやらテレビみたいになってしまいまして・・

そうすると、父親が支払いができなくなり、母親に債務責任が生じた時点で
母親が自己破産すると、その契約の「連帯保証契約」ってのはなくなるって
事なんでしょうか?
もしよろしければ、アドバイス頂ければ幸いです。

 

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:sukesan2
  • 回答日時:2003/03/18 17:19

Bさんの自己破産について

多少のローンがあるということですが、多少であれば、つまりとても返せない金額ということでなければ自己破産は難しいのではないでしょうか。
また、自己破産の手続きにも最低20~30万円くらいはかかるでしょう。

自己破産申し立てした場合に、Bさんの債務を全て裁判所に届け出ることになりますが、その際に保証債務(Aさんの借り入れに対する保証)を含めておけば、自己破産で免責が認められた場合、保証も免責となるのではないでしょうか。

連帯保証の解除について
新たなしかるべき保証人を立てないと無理でしょう。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!

自己破産は思ったより手続き費用がかかるんですね・・・
裁判所に直接行って(弁護士などを介さず)相手にしてもらえるんでしょうか?
なんだか怖いイメージがあるのですが。

参考になりました!ありがとうございました。

  
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