定期借家契約は再契約しなければ、自動的に従来の賃貸借契約に移行するのでしょうか。
定期借家契約で家を貸していますが、後2年で期間満了になります。
再契約にあたり、事務手数料も掛かり、売却も自分利用も皆無なので、
20~30年借りて貰っても結構なので、定期借家契約でなくても良いと
考えています。
再契約にせずに、ほっておいても従来の借家法の範疇になり、自動更新的に契約が継続されるものでしょうか。
とりあえずそのまま住んでもらっても良いと考えるのならば、「契約期間が終了する通知」をしなければ良いでしょう。
出て行って欲しくなったら、通知すればそれから6ヶ月後で契約は終了になります。
放っておけば契約が継続されるというよりは、「契約期間が終了する通知」漏れという事になるでしょう。
元々の契約期間終了後も借主が出ていくまでは家賃はもらえます。大家側が終了のカードを切らなければ、借主が終了と思うまではそのままです。
定期借家は貸し主にメリットが大きいです。
この制度自体が大家の長期に渡る終了通知漏れというのを想定していないと思います。
まあ、もし係争になればあまりにも長期間の終了通知漏れには限度があるとされる可能性はある気もします。そういった場合普通の賃貸借契約に移行したとみなされるでしょう。現状どうなのかは知りません。
いずれにせよ2年後に追い出す気がなければ放っておけばよいです、その借主がいる以上家賃はとれます。あなたにとっては都合の良い状態が続くでしょう。その代わり更新料などはとれませんけど。
今後のことを考えれば「定期借家契約」を再契約されることが望ましいと思います
>再契約にせずに
については、他の方のご指摘の通りです
>定期借家契約でなくても良いと
その場合、出て行ってもらう時が大変です
「定期借家契約」と一般的な賃貸契約の違いを十分
ご理解頂ければ、どちらが良いかは判断が付くと思います
>20~30年借りて貰っても
今の家屋がそこまで使うには…修繕も含めて大変だと思います
更地にして、定期借地なら長期契約も可能ではないかと思います
ただしその場合、期間は倍近くになると思います
需要があれば、更地にして駐車場の方がいいかもしれません
なりません。契約は「終了」です。
普通借家と定期借家は全く別のものと考えて下さい。
今後も貸すおつもりなら新たに契約(普通or定期借家)を結んで下さい。
諸費用についてはkewadaさんが「無しでも良い」とお考えなら
特別に徴収する必要もないかと思います。
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