No.3ベストアンサー
- 回答日時:
市街化調整区域では原則として建築物の建設は認められていません。
認められているのは、農家などの住居やごく一部の公共建築物(自治体が建設するもの)だけです。
下記「市街化区域と市街化調整区域の違いを知る」参照下さい。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
ですから、「市街化調整区域」には、当然、建築規制も存在しません。
特養を建てることは不可能と思います。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
規制自体ないのですね。
2年前までは調整区域に福祉施設を建築するのは可能だったという情報をみました。
計画地の近隣(ここも調整区域内)に特養がありますのでいけるのかと思いました。
市議会議員さんなどを動かせば可能なんでしょうか?
特例はあるみたいなので・・・。
No.4
- 回答日時:
原則として調整区域には建築ができませんが、している建物もありますので、絶対に無理というわけではないと思いますが、普通には建築できません。
なにせ「宅地」ではありませんので・・・
簡単に説明をしますと、市街化区域というのは市街化を促進する区域のことで、なるべく建物を建て、人を集め活性化させたい場所です。反対に調整区域は、調整と名前はついていますが、市街化を抑制したい区域ですので、なるべくなら既存の建物以外の建物は建築しないほうがよいということになっています。
特に建築する場合は、開発行為となりますので、別途開発の許可申請が必要となります。また開発行為は、あくまでも「許可」ですので、許可されないこともあります。
No.2
- 回答日時:
市街化調整区域では新築は基本的にできないと聞いています
(今まで聴いたことがあるのが、農家で代替わりするから家を新築とか)
基本的な流れとして
市街化調整区域の解除→開発となると思うので
所轄の市役所に相談でしょう
ただ、知らないのならやめた方がいいと思いますよ
法令集や条例令規集にも、開発できないことを前提にしているから
制限も書いていないと思います
お返事ありがとうございます。
開発行為になるのですね。
むずかしそうですね。
法令集の別表等で「用途地域の指定のない地域」にあたるのかなと思ってました。制限はないのですね。
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