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電気工事にたずさわっている者ですが知り合いが登録電気工事業者登録証を持っています。工事を行うのに建設業の許可が必要と言われたそうですが調べてみると登録電気工事業者登録証とあまりかわりはなさそうです。両方必要でしょうか?

A 回答 (3件)

簡単に言うと、建設業の許可は500万円以上の建設工事を請け負う場合に必要です。


一方、電気工事業の登録は、電気工事を施工する場合に必要です。

ですので、500万円未満の工事しか請け負って施工しないのであれば、登録電気工事業のみで十分です。

しかし、500万円以上の電気工事を請け負って施工するのであれば、建設業(建設業法)の許可に加え、電気工事業(電気工事業法)の届出が必要です。なお、建設業の許可を持っている場合は、電気工事業法の関係では、届出が必要で、一般的にはみなし登録と呼ばれています。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 17:52

工事をやるには建設業の許可は必要です。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E8%A8%AD% …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 17:23

>登録電気工事業者登録証


その地方の電力会社の規定でしょう
電力会社に訊かれるのがいいです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 17:53

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