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問 A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には賃借人Cがいた場合、B は登記なくしてCに対抗することができる→×

という過去問があり、
「物権は債権に優先するというし、Cが賃借権の対抗要件を備えたとも書かれてないので、○かな」
と思い、間違ってしまいました。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

Bは所有権(物権)登記という、第3者との対抗要件を備えていない為です。


つまり、Bが登記していないのでCに勝てません。
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この回答へのお礼

賃借人に対しても、対抗要件である「登記」が必要なのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/05 17:09

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