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殺人容疑で警察に捕まり、拷問のような取調べを受け、やってもいない犯罪を自分がやったと自白する。
その後、裁判まで進んでから「自分は無実。自白は強要された。」と告白する。
しかし、有罪になり・・・・

長い年月、冤罪だと戦い続け、報われた人が、
冤罪だったのだから、釈放されるのは当然のことで、警察、検察、裁判所を非難するのは当然のことだと思うのですが、

もし、その人が嘘の自白をしなければ、もしかすると真犯人が見つかったかもしれない・・・

被害者の遺族は、「あんたがやってもいない事をやったって言ったから、真実が見えなくなった・・・」という感情を持つことはないのでしょうか。。。。

A 回答 (7件)

>被害者の遺族は、「あんたがやってもいない事をやったって言ったから、真実が見えなくなった・・・」という感情を持つことはないのでしょうか。

。。。

人によるので否定はできなかな。でも比較的少ないと思います。

ウソのの自白が警察がさせることの一端を昔見かけたことがあります。
私は当て逃げ事故の被害者の立場でしたが、事故当時のことの調書をとられたことがあります。マジックミラーはなかったですが・・・

その時の調書は自分が言ったことの5倍くらいの量の調書になるということです。そしてそれができるのは警察の誘導があります。それが必要な理由はそれを知らない上司や検察や裁判所でも通じるレベルの出来ばえと書式が必要だからです。(素人の断片的な口述では人に伝わらない)
また警察は、証拠を押さえていて事情を知っているわけですから悪意があるかミスかわかりませんが、被疑者が分りませんと言っても「こうではなかったか」誘導していれは自白につながっていきます。

これは推測ですが、人の生きる希望がなくなるとどうでもよくなることはありませんか?
今回の証拠と言われるDNA型鑑定の証拠能力が強力で覆せないと言われれば、自分のアリバイとかの反証がないと裁判に詳しくないと希望がなくなりあきらめてどうでもいいという心境になってしまうことも想像されます。人間それほど強くはないですよ。
真実のほどは分かりませんが、戦時中の捕虜収容所で穴を掘らせて又埋めるこをさせて希望をくじくという話を聞いたことがあります。
そして弁護士との接見がなく家族との連絡もないとそんなことも起こるかなと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
回答ありがとうございました。

実際に罪を犯したが、詳細までを覚えていない状況はありうると思います。
その際の取調べで誇張した、あるいは捏造された調書を作られる場合もありそれも問題だと思います。

でも、やってもない事を自白する、、、それは、既出の回答者さんがたもおっしゃっているように「仕方ないもの」なのでしょうが、

もともとの被害者の遺族の気持ち、、、どんなにむなしいことだろう、と思えてならないのです。

お礼日時:2009/06/19 11:19

#3です。



>一旦は罪を認める、っていうのが・・・。
>「痛いし、怖いし、つらいから今は認めて、後はなんとかなるだろう」という思いが、なかったのだろうか、と。
ようするに、emuco様の一番の疑問は「やってもいない事を認める、それが私には解らない」ということなのでしょう。
で、それが理解できないから、”一旦罪を認める”こと自体が、冤罪被害者の罪「その人が嘘の自白をしなければ、もしかすると真犯人が見つかったかもしれない・」ということにつながるのだと思います。

しかし#5さんが言うように、同じ状況になったらほとんど人が虚偽の自白をすると言えます。これは心理学上証明されていることなのです。

日本の司法には自白に追い込まれてしまう、いくつかの問題点があります。
代用監獄、弁護士接見の制限、長期拘留などです。また任意同行後の逮捕なども問題です。
まず警察が逮捕した場合、72時間しか取り調べの時間はありません。本当はここで容疑者を一旦解放する必要があるのですが、警察が「犯人」と睨んだ容疑者は、裁判所に拘留の許可を得てその後30日程度留め置くとことができます。必要なら理由をつけて(または余罪をつけて)もっと長く拘留することができます。
つぎに代用監獄の問題です。本来逮捕された容疑者は、取調べを受ける警察署とは別の、検察管轄にある拘置所に拘置することになっています。そのため警察での取り調べは、厳密に8時間以内と定められています。また拘置所に戻れば弁護士の接見を受け、アドバイスをもらうことも出来ます。(移送の時間など記録が残るので、違法な取調べはすぐに分かります。)
しかし日本の警察は、代用監獄制度といって、警察の留置場を容疑者の拘留に使うため、何時間でも取り調べができるのです。
6/6の読売新聞に菅谷さんのインタビューが載っていますが、彼が自白したのは13時間後だったようです。
つまり13時間も取調べが続いていたということです。これは明らかに違法な取調べですが、チェックする方法がありません。

このような長期に一箇所に閉じ込め一定の圧力をかける弊害というのは他にも見ることができます。
たとえば尼崎の脱線事故の例です。事故を起した運転手は日勤教育への恐怖から冷静な判断が出来ない状態になっていました。このような「責め立て」をすることを会社ではパワーハラスメントといい、防止すべき行動のひとつです。
体を拘束し長時間にわたって、同じ事を繰り返し言われるのは「冷静な判断力」を失わす効果があるのです。

もう少し具体的な事例を見たければ、「es」という映画を見てください。ウィキ:http://ja.wikipedia.org/wiki/Es_(%E6%98%A0%E7%94 …
映画ですが実話を元にしています。

冤罪で自白してしまう人の心理をもうすこし身近な例でいえば、「いじめ」です。
集団で果てしなく無視する。取り囲んで暴言を浴びせる。このようないじめを受けると、普通の人は対外負けてしまいます。1時間で負けてしまう人もいれば、まったく負けない人もいますが、多くの人は3日もいじめられれば相当のダメージを受け「冷静な判断」が出来なくなるでしょう。

警察はこのような心理作戦で容疑者を追い込むのです。暴力を使わなくたって、「家に帰れない」「誰とも話せない」「自分の話を受け入れてくれない」だけで、何日も拘留すればやってなくても自白します。

ほぼ間違いなくそうなるのです。ですから、冤罪被害者に罪は無いといえるのです。
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この回答へのお礼

何度も丁寧に回答いただきありがとうございました。


正直、理解できるところとそうでないところ、やはりあります。
が、私の知識の無さがそうさせるのでしょう。

「一般的にはとか、普通はこういうものなんだ」というのが嫌いなせいかもしれません。

お礼日時:2009/06/13 18:03

「嘘の自白」


嘘の自白は決して否定されるものではないですね。
今回のケースを置いといて、イランやイラク、日本に関して言えば北朝鮮による拉致者や人質が国益を損なうような自白した例がたくさんありますが、誰しも脅迫によるうその自白なので気にも留めませんね。
江戸時代で言えば踏絵でしょうか、踏み絵を踏んでも信仰は変わりませんね。こんなのはみな嘘の自白ですね。
人は脅されたり、身の危険を感じると嘘の自白をするものなんですね。これはなんらとがめられるものではありません。
おそらくあなたもそういう状況に置かれれば同じことをするでしょう。
つまり、人は嘘の自白をするものだ。という観点から捜査は慎重でないといけないのですね。
その慎重さが捜査陣、検察、裁判官に抜け落ちていただけですね。
今回の例を参考に、今後はもっと慎重になっていくと思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>おそらくあなたもそういう状況に置かれれば同じことをするでしょう。

決め付けはよくないと思います。
決め付けは、想像する力、裏を見る力のネックになります。

「慎重でないから」というより、むしろ苦痛を与えれば人は嘘の自白をするものだと思うから、捜査陣はそれに付け込む。
だから冤罪が生まれるんではないのでしょうか。

お礼日時:2009/06/08 07:46

もし嘘の自白をしなければ真犯人が捕まったかもしれない



うその自白をするように仕向けた捜査関係者が悪いのです
精神的に追い詰め肉体的に追い詰められれば楽になりたいと考えるのは普通です
今回のケースは一審の弁護士がまともな弁護しなかった模様です
菅谷氏の無罪主張を押しのけ情状酌量一本の弁護方針だったため
証拠調べのチャンスをつぶしてしまいました
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

捜査関係者が悪いのは大大大前提なんですが・・・。

お礼日時:2009/06/08 07:36

問題は「なぜ無実の人が自白をするのか」ということです。



当然、警察側の取調べに問題点があるのです。
自白をしたといっても簡単に「私がやりました」というだけではダメで、「これこれの日時にこれこれの方法でこのような犯罪を犯しました。なぜやったかというとこれこれの理由があるからです。」と具体的に”犯人しか知りえない”内容を話して初めて自白ということになります。そうでないと、その後の検察での聴取で、真犯人とは認められませんし、当然裁判でも”疑いなき真犯人”と認定されないからです。

ですので、自白とくに裁判で有罪を推定される程度の自白調書を作るには、これが冤罪だとすると、”犯人しか知りえない”内容を知っているわけがないので、警察側が文章を読ませる形で調書を作るという図式が成り立つのです。
これがあるために、今議論されている取調べの可視化は一部ではなくて、「全部」にするように求められているのです。

このような内容を知っていれば、遺族も警察・検察に批判的になっても、冤罪の被害者に悪感情を抱くことは無いとおもいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござました。

密室で、警察の筋書きどおりに、捕まえてきた人を犯人に仕立て上げるなら、
その人に暴行しなくても、取調べすらしなくても「取調べしました。自白しました。」と嘘をでっち上げることも出来そう。それなら、まだ、犯人に仕立て上げられた人がどんなに不幸か、と理解できるのですが。

一旦は罪を認める、っていうのが・・・。

お礼日時:2009/06/08 07:28

嘘の自白ならね。


でも密室で散々暴力を振るわれ脅され、(でっち上げた)調書に書いてあることを認めたら許してやると言われ、苦痛に耐え切れず認めたとしたら非難できますか。

そのために取り締まり状況の録画が求められています。

被疑者の遺族も矛先が違うでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

苦痛を与えられてのことと言っても、やってもいない事を認める、それが私には解らないのです。
「痛いし、怖いし、つらいから今は認めて、後はなんとかなるだろう」という思いが、なかったのだろうか、と。

お礼日時:2009/06/08 07:20

持つことは当然あり得ますが、告白が強要されたものであるとすれば告白した本人に責任を問うことはできません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/08 07:12

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