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抵当権抹消登記手続きを自分でしようと思っています。金融機関からの書類は揃いました。それで抵当権設定契約証書にある、抵当権設定者と連帯債務者について教えてください。
証書の上から
抵当権設定者兼連帯債務者(甲) 私
連帯債務者(乙) 私の母
抵当権設定者 私の伯父
となっています。また
土地の所有者は 私の伯父
建物の所有者は 私と私の母が、それぞれ3分の2、3分の1
となっています。
私の伯父はすでに死亡して、土地の所有権は母に移転しています。そして、そのことが記載された全部事項証明書はあるのですが、母は所有権移転の前に離婚しているため苗字が変わって記載されてます。
この場合登記申請書に記載する権利者の名前は私と母だけでよいと思うのですが、母の苗字はどちらにすればいいのでしょうか?もし現在の苗字で記載する場合、名前が変わったという証明書、印鑑証明書などは必要でしょうか?最終的に必要な書類と注意点などを教えていただけると幸いです。
わかりにくい文章ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現在の正しい記載の登記がされているなら、現在の苗字であり、他の書類は不要。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
現在の登記ですが、土地の方は現在の苗字になっているのですが、建物の方は離婚前の苗字のままなのです。なので、そちらの方を氏名変更しないといけないのではないかと思ったのです。

補足日時:2009/06/08 22:13
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日法務局の窓口に相談に行き、そのまま申請してきました。やはり、氏名変更登記は必要でした。
今日はスッキリ眠れそうです。

お礼日時:2009/06/09 14:24

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