従業員が会社備品を持ち出し中に、交通事故で破損。
会社の同僚が、会社の備品であるデジタルカメラを持って外回り中に、赤信号で追突されその時にカメラが破損しました。
車(従業員個人所有)の損害と従業員の受傷・休業損害については、当人と相手方損害保険会社の間で順調に話が進んでいるようです。
しかしカメラの損害について、当社より損害保険会社に申し入れをしたところ、「カメラが壊れたのは事故によるものであることを証明する資料を出して欲しい。それが無ければ支払いは出来ない。」という連絡がありました。
客観的に「事故で壊れた」ということをどのように証明すれば良いのか、正直わかりません。
当社で前日まで使用していたという証言を、従業員がする位しかないと思うのです。
不可能な資料を求められているように感じているのですが、この場合にはどのような資料・証明方法が考えられるのでしょうか。
今手配できる証明と言うと 修理業者の見積書等でしょう。
デジカメを買ったお店に修理を依頼し、その際に事故後動作しなくなったと説明して修理を依頼しましょう。その修理見積もりや、修理依頼伝票に事故後動作しなくなった旨の記載があれば、それで足りる可能性があります。
修理業者側のコメントとして、「事故の衝撃によるものと思われる。」と記載されていればよりよい証明となります。
質の良くない保険会社(又は担当者)にあたるとそれで足りないと言われる可能性がありますが、高額な物でなければ認めてくれると思います。
経験者です。私の時は、複数積んでいたのでメーカーに送り。壊れてるの確認して、裁判しました。
積載状況と衝撃 時速なんキロで追突されたと 提出して 勝訴です。追突時速は、10キロ以下でした。
保険会社に具体的に何を用意したら良いのか聞いて下さい。
最終決定は保険会社が判断するので、こちらで用意しても保険会社が認めるかどうかわかりませんので、保険会社が必要という挙証書類を用意するのが一番確実です。
相手保険会社も具体的に指示は出せないでしょうね。
ご質問者が感じる通り、ただの無理難題です。
ご質問者の会社で契約している保険会社にも、こういったケースではどのような挙証書類が有効なのか聞いてみると良いでしょう。
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