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自作小説の中で、登場キャラクターにある曲の歌詞を意訳した台詞を使わせたいと考えています。
うまい例が浮かばなくて恐縮なのですが、例えば
「シャボン玉は屋根まで飛ばないで消えた」
「童謡に出てきた、イヤリングを拾ってくれるクマみたいに親切な人ね」
というような感じです。
原文は最近の曲で、一目で「あの曲の歌詞のもじりだ」とわかるような内容になっています。
これは著作権の侵害になってしまうのでしょうか?
また、どの程度なら著作権に接触しない表現とみなされるでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

意訳、しかもセリフに使う程度であれば問題はありません。


厳密に言えばあるのかもしれませんが問題になるようなことはまずないでしょう。
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黙って使えばよいと思います。


許諾申請してOKを得ようとすることは現実には不可能で、それでは小説を発表することはできません。

歌詞の変更(翻訳・替え歌は)、本来の歌詞を管理しているJASRACなどの管理団体ではなく、本人または代理人の許諾が必要です。
著作権の中に、著作者人格権というのがあり、そこでは著作物の変更を拒絶する権利が認められており、著作権そのものは信託・譲渡されても、人格権は本人のもとに残ります。
品の悪い替え歌や、意味が違う翻訳歌詞をつけてヒットすると創造者としては困るからです。
外国の歌を日本語訳で歌うときも、替え歌とみなされ、原作者の許諾が必要で、本来は、まず原作者(または代理人)の許諾を得て、その証明書を付けてJASRACなりに申請します。
有名なところでは、「ドレミの歌」です。すっかりおなじみの「ドはドーナツのド~」ですが、これは現在も「替え歌」と見なされ、原語歌詞を管理しているフジパシフィック音楽出版という会社に、原語歌詞と日本語訳詩を併記した書類を送り、最初に許可をもらわないとJASRACに申請ができません。
「ドレミの歌」は、超有名なので、申請先がハッキリしていますが、多くの曲は、権利を持っている人・団体すらわからない場合が多いのです。
また、原詞の意味が曲げられたものは、同一性の保持に反するとして許諾されない可能性もあります。許諾されない場合、あなたの小説が成り立たなくなります。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.htm …
(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

冒頭に、「黙って使えばよい」と書きましたが、その根拠は上記二十条の2の四で、「利用の目的に照らしてやむを得ないと認められる改変」と書かれていますが、小説の中でパロディックに使うとすれば、これに該当すると思われること。原詞を掲載したのでは小説が成り立たない場合です。この場合、同一性保持を主張することはできません。

また、「引用」と解釈することもできます。
(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

小説に一部の歌詞が引用されているということなので、「その他の引用」と解釈することができます。


以上のように、
1.著作者人格権の正当な権利者の連絡先を把握することは個人レベルでは現実には不可能に近い。
2.パロディにした歌詞を、権利者が許可する可能性は低い。
3.著作権法20条2の4にある、「利用の目的に照らしてやむを得ないと認められる改変」
に該当すると考えられる。
4.同三十二条の「その他の引用」と解釈することができる。

という点を考えれば、自由な使用に違法性はないと思われ、原作者にアクセスを試みずに引用するほうがよいと思われます。
また、著作権法違反は、「親告罪」といって、被害をこうむった本人にしか訴える権利がありません。また、その不法行為によって金額でいくら損をした、ついてはいくらを弁償してほしい。ということを訴状に書かなくてはなりません。大損害を与えた悪質なものでなければ、まず訴えられることはありません。また訴えても上記のように違法性が低いので勝てるとは限りません。このようなことに手間とカネをかけて訴える人はまずいません。
また、少し前から、「パロディ」ということが、認められるケースが増えており、他人の写真や絵画などを利用して新たな芸術作品に仕上げることは、認められる傾向になっています。有名なマッドアマノ事件での最高裁の判例では、訴えた側が敗訴しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD% …
(音楽出版関係)
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楽曲の歌詞は、音楽著作物の中の「出版権」にあたります。



先ずは該当する曲の登録団体を確認する必要があります

現在、主な管理団体として
・JASRAC
・e-License
・JRC
があります。

この中で出版権を管理しているのは、JASRACとe-Licenseのみなので、両社のHPの作品検索を行えばわかると思います(検索結果の楽曲詳細の「出版」欄で○がついている場合です)

出版権の利用としてみなされるかどうかは、歌詞の中のどこまでを使用したかによって判断されるはずです。

また、掲載されるのが出版物かインターネットなのか、などによって色々と規定料率が変わります。

用途などによってかなり変動しますので、実際に管理団体に直接問い合わせてみるのがいいかと思います。
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