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都内で親の代より50年以上、借地し自分の家を建てて住んでいます。地主さんとは良好な関係でしたが、最近突然、地上げ屋のような会社に我々に何の断りもなく底地を売ってしまいました。次の更新は約10年後です。
新地主であるその会社の要求は
1)底地を高額で我々が買い取ること または
2)借地権を売り立ち退くこと です。
また地代や更新料を上げる、裁判をすることになる、などと言ってきています。
いろいろ勉強し、借地人の法律的立場が強いことはよく分かりました。
新地主にできることは更新時に裁判をして地代の値上げを要求すること、暴力団のようなさらに悪質な組織に売り渡すと脅すことくらいと分かり、取りあえず静観しています。約10年後の更新時に裁判となれば戰うつもりですが、周辺の地代は高いとは言えず、新地主の思う通りの値上げが実現するとは思えません。
新地主に他に「奥の手」があるのかどうか、調べていたところ法律に詳しい知人から「新地主が個人に売却し、その個人が自分で住むための家を建てるので、借地人に立ち退いて欲しいと要求した場合、裁判でも認められる可能性がある」という話を聞きました。

本当にこんな事例があるのでしょうか。理論的には可能でも新地主が擁立した「ダミー個人」でなければこんなことをするはずはない状況であり、そのことが立証できれば裁判でも認められないのでは?と考えています。

長くなり申し訳ありません。お詳しい方がおられましたら、是非御意見を伺わせてください。

A 回答 (3件)

追記します。



>実際にこうした手法で、立ち退かされた例というの普通にあるのか、それとも稀にしかないことなのか
ただ単に「稀にしかないことか」と問われた場合、答えはNOです。
裁判にまでなるようなケースだと、地主側に強い利用意思があり、計画も具体化していることも多いですから、立退料支払+建物買取で立ち退かなければならないケースも一定割合はあります。
借地人保護が厚い事は間違いありませんが、絶対のものというわけではありませんし、近年は保護を弱める方向に動いているように思えます。

結局のところ、10年後の貴方の状況及び地主側の状況次第です。
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この回答へのお礼

Yuhlyさんありがとうございます。

借地権が絶対というわけではないのがわかりました。
10年後、どういう心境になるか自分でも見当がつきません。
>10年後の貴方の状況及び地主側の状況次第です。
の御指摘の通りですね。

御返答誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/23 22:29

一番怖いのは家が無くなることです。


戦う根拠がなくなりますから。

無茶なやり方ではありますが、昔からそういう事件は結構あります。

(他意はありません。参考まで。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに放火や、ブルドーザー襲撃などの可能性も少し心配しました。
ですがこの会社に関してはそこまで反社会的な行動はしないようです。

御助言いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/10 22:32

借地法上、土地の所有者が契約更新を拒む正当な理由のあるときは更新拒絶できることとなっています。

正当事由の有無は、貸主の利用の必要性のほか借主の利用の必要性、貸主の提示した立退料の額など、総合考慮して判断されます。
したがって、実際には利用しないのだということが証明できれば裁判で認められることはありませんが、別に「個人が自分で住むための家を建てる」ような場合に限られるわけではありませんから、親族のために家を建てるような場合や、業者がスーパーや老人ホーム等を設立する場合であっても、借主側の事情や立退料の額、代替地の提供など条件によっては正当事由があると判断されるケースもあります。

借地法
第4条 借地権消滅の場合に於て借地権者が契約の更新を請求したるときは建物ある場合に限り前契約と同一の条件を以て更に借地権を設定したるものと看做す
但し土地所有者が自ら土地を使用することを必要とする場合其の他正当の事由ある場合に於て遅滞なく異議を述べたるときは此の限に在らず
2 (以下略)
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この回答へのお礼

すると次回の更新時に例えば「老人ホームを作るから立ち退く」よう裁判を起こされれば、立ち退きを命ぜられる可能性もあるのですね。
借地人の権利も無敵ではないのが分かりました。

実際にこうした手法で、立ち退かされた例というの普通にあるのか、それとも稀にしかないことなのか、知りたいところです。

御返答、どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2009/06/10 16:45

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