為替取引にあたって為替差益にかかる税金について
外貨預金について調べているのですが、為替取引にあたって為替差益が出た場合、差益に税金はかかるのでしょうか?
どうも調べたところ受け取り利息に対しては国税15%、および地方税5%の合計20%がかかるようなのですが…
よろしくお願い致します。
回答(3件)
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#2の追加です。
一定額を超えると、金融機関から税務署に支払調書というもので報告が行きますから、税務署では所得を把握できます。
又、差益は、1年間の差益と差損の差引で計算されます。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
>払調書というもので報告が行きますから
なるほどそうなんですか。そうでもしないと誰もわざわざ申告なんかしませんもんね(^^)
大変明確なご回答ありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
外貨預金の利息については、日本円の預金金利と同じに、源泉分離課税となりますから、所得税15%、住民税5%の源泉税が引かれて、課税関係は終わります。
為替差益については、原則として「雑所得」となり、所得税と住民税の課税の対象となります。
給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば申告の必要がありませんが、20万円以上の場合は、給与と合わせて確定申告をする必要が有ります。
確定申告は、1月から12月までの所得について、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署に対して確定申告書を提出して、1年間の所得税の精算をする制度です。
確定申告の必要のある人が、確定申告をせずに所得税の未納があった場合は、後日税務署から指摘され、延滞金を支払うことになります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
>源泉税が引かれて、課税関係は終わります。
なるほど差益については源泉されないのですね。
>後日税務署から指摘され、延滞金を支払うことになります。
こういった制度は詳しくないのですが、税務署は個人の差益まで把握できるものなのでしょうか?
あと、年間トータルでみるのですよね?
年間で差益30万差損20万なら、トータル10万の所得とみてよいのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
個人の場合、為替差益は雑所得になります。原則として確定申告が必要です。ただしサラリーマンの場合で給与所得以外の所得が20万円以下のときは申告は不要です。
法人の場合は為替差益は益金になります。
この回答へのお礼
さっそくのご回答ありがとうございます。
>個人の場合、為替差益は雑所得になります。
ということは、受け取り時には税金は引かれていないのでしょうか?
利息分だけは引かれているとか…?
>原則として確定申告が必要です。
確定申告ってよく分からないのですが、もししないとどうなるんでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
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