建築基準法 無窓居室の検討 2室1室の扱い
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設計の仕事をしているものです。宜しくお願いします。
建物用途はデイサービスなので、浴室は居室扱い。
脱衣室の増築工事です。
浴室と脱衣室の出入り口がアコーディオンカーテン(有効幅1650、有効高さ2000、両室とも天井高さ2400)で仕切ってあり、浴室だけの計算だと足らず、脱衣室も含めれば足りるという状況で、土木事務所より浴室を2室1室とみなすなんてありえないと指摘されました。
法例集からはそこまで読み取れず、私個人的には2室1室とみなせると思うし、実際の避難の時も問題があるとは思えないので納得できません。
納得できる理由、他の方法など教えて頂きたいと思います。
宜しくお願いします。
質問の対応としては、天窓設置による方法で考えるよりありません。
窓の取れている方の天井を低くして、奥の部屋は天窓形式として採光を取るよりしょうがないでしょうね。
土木事務所の考え方に沿わせないと確認は認可されませんから・・・
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