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開発許可後は必ず開発しなければならないのでしょうか?
都市計画の改正で対象地が34条11号地域が12号になるので
期限までに11号の許可を取りたいのですが
具体的に何を作るのかまだ決めていません。
集合住宅か住居付き店舗を検討しています。
時間が無いのでとりあえず開発許可を受けてから
ゆっくり考えるなんて都合の良いことは可能でしょうか?
ちなみにアパートを建てると言う事で開発許可申請した場合、
もし許可になったら全く違う建物を建てたり、何もしないで
暫く放って置くと罰せられたりしますか?

A 回答 (3件)

>都市計画の改正で対象地が34条11号地域が12号になるので



一般的に経過措置はないはずです。
よって、法施行日までに
開発許可をとる必要があるかと思われます。
また、基準法の確認申請は
有効期限は存在しませんから
工事着手日現在の基準法の
「単体規定」にあっていれば良いのです。
http://udit.co.jp/yougo_ka/282_1.html

>アパートを建てると言う事で開発許可申請した場合、
もし許可になったら全く違う建物を建てたり、

許可内容と違う確認申請自体
提出できませんから
違反建築と言うことです。

>何もしないで暫く放って置くと罰せられたりしますか?

罰せられたことは
聞いたことはありません。

経過措置があるか、ないかは
許認可庁に確認すべきです。
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この回答へのお礼

許可になってからでは計画の変更は出来ないと言う事出すと
やはり申請の際に綿密に計画しておかないとダメなんですね。
有難う御座いました。
一応本日役所に行って聞いてきます。

お礼日時:2009/06/12 08:56

開発許可を申請するには、当然その開発行為である建築物などを示した上で許可を受ける訳で、未定ではその第一段階である事前相談も受け付けてもらえません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
・・と言う事はやはり何を建設するか建築物を決めて具体的な設計図などの図面も提示する必要があるという事でしょうか?

お礼日時:2009/06/12 08:59

開発会社の倒産で放置されてる現場は結構あると思います


現在の経済状況から割に合わないと判断されて工事が止まるのは
国道だけでは無いと思います
法的な状況はわかりません、関連部署に確認してください
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この回答へのお礼

有難う御座います。
そうですか。開発許可後に放置しても問題は無いわけですね。
たしかにやむを得ない状況もありますものね。

お礼日時:2009/06/12 09:02

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