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ブランド名とロゴを真似されて先に他の人に商標登録されてしまったら、もうどうしようもありませんか?

こちらにブログなどでブランドを作った日も証明があっても、相手はそれに合わせて偽造の証拠を作ってくると思います。

その場合はもう絶対に取り返す事は出来ませんか?

あまりにも理不尽だと思うんですが..

色々質問みましたが明確なものがなかったので質問させてもらいました。

A 回答 (1件)

細かい話になりますので以下では一般論だけに留めます。


細かいところは専門の弁理士に直接相談なされた方がよいと思います。
日本の商標法上では、使用主義ではなく登録主義を採用していますので先に登録したもので強いものが勝つというのが今の現実のようです。一応法律上では、商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば登録異議の申立てを行うことができます(商標法43条の2)。また商標登録の無効審判を請求することもできます(商標法46条)。貴方のブランドの周知度(広告、宣伝等の程度)などが要件とされますが、地域限定でもいいので周知度が高ければ4条1項15号違反になると思います。また偽造の証拠など関係なく、相手の出願時よりも早く使用し需要者の間に広く認識されていれば先使用による通常使用権を主張することもできます(商標法32条)。
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