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略式命令で裁判所から罰金の命令が来て、
罰金を払うつもりなのですが、
(1)、なにも申し込みなどしなくても15日以降に振込用紙と振込期限の紙が家に届くんですか?
(2)、昨日通知きて、あと一週間で振り込めとかあるの

ですか?
(3)、14日以内にと書いてあるのですが、振込み日は14日以降に通知が来るのですか?

詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

この辺の執行方法は検察庁によって異なりますので、該当する検察庁(徴収事務係。

「罰金納付について問い合わせたい」といえばつないでくれるでしょう)に問い合わせるのがいちばんいいと思います。

反則金のように納付用紙で郵便局などに払う場合もあれば、検察庁(たいていは裁判所と同じ場所かすぐ近くに窓口があります)に直接払う場合もあります。

14日以内というのは略式命令に不服な場合の正式裁判請求期限だと思いますが、通常はそれを待たずに納付させることが多いと思います(法律上は刑確定前の仮執行なので「仮納付」と呼ばれます)。
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