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労働組合員の雇用の保証というのはどの程度のことを言うのでしょうか?
当社の組合員は団体交渉により、会社から「雇用を保証されている」そうです。
組合員から「極端な話し、仕事をしなくても(する仕事がなくても)給料が貰えるから」と組合への加入を勧められているのですが、ちょっとよくわかりません。
例えば、現在100名でしている仕事を80名でも問題なくできる場合、20名は仕事がなくなります。もしその20名が組合に加入していたら、実際にする仕事がなくても給料が貰えるということでしょうか?
ですが会社にとってはそれは経営を圧迫しますよね?
それでもクビにもならず、雇用され続けるのでしょうか?
それとも、もし仕事がない場合はそれに見合った給与に減額されるのでしょうか?
減額されても雇用はされているのだから「雇用は保証されている」という範疇に入るのでしょうか?
また、「仕事を与える」という意味での「雇用の保証」だった場合、会社自体の仕事量が減った場合も組合員には何らかの仕事を必ず与えなければならないということでしょうか?
ちなみに当社は一般的な中小企業です。

組合員の言う「雇用の保証」について、お分かりになる方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

総務です。



一般に「労働組合委員の雇用の保証」とは
「労働組合委員を解雇/退職勧奨する場合には労働組合と協議する」
若しくは
「労働組合委員を解雇/退職勧奨する場合には労働組合の承認を得る」
という事が多いです。
絶対的に雇用を保証する訳ではないですが、一方的に「君、来月一杯で辞めてくれ」
という事は無く、労働組合がワンクッション入ることで、手続きが煩雑になり、
解雇が起こりにくくなります。
当然、解雇/退職勧奨を検討する場合には非組合員が先にターゲットになります。

働かなくても給料が貰える訳ではなく、単に「雇用を維持する為の保険」と考えましょう。
(例えば「がん保険に入っているからといって、ガンで死なない訳ではない」のと一緒です)

労働組合が関わると、団体交渉を行うことで労働者に不利な決定がされにくくなりますから、
加入は有効な手段と言えます。

組合費の負担は殆どの場合一緒ですから、正社員の方が加入率が高く、
非正規労働者は加入率が下がります。
ここでもパート/アルバイト/契約社員は不利になる訳です。
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この回答へのお礼

なるほど。
わかりやすく説明してくださってありがとうございます。
例えば、会社から不当に解雇を言い渡された場合、個人交渉でダメな場合、労基署に申し立てをするという方法はどうなのでしょうか?
その後会社に居づらくなる、といったことを除けば、組合に加入しなくても個人でもなんとかなるかな、と思うのですが甘いでしょうか?

お礼日時:2009/06/15 16:37

他の方もいっていますがちゃんとした理由があれば組合員でも解雇されます。


仕事が無くなれば当然リストラの対象になります。
ただ、そういう問題があったときに組合員だと団体交渉が出来ますが、入ってないと個人の交渉になります。
ただ、交渉力のある人なら個人交渉の方が良い目にあうということもあります。

ちなみに組合の力が強すぎて、適正なリストラが出来なくて無駄飯くらいの社員が多すぎてつぶれるという中小企業もあります。
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この回答へのお礼

働かなくても給料が貰えると言っていたって、実際に仕事をしなかったら解雇の理由にはなりますよね。
組合に不信感を持っているので、個人交渉する覚悟を決めた方がいいかなと思いました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/15 16:48

労働組合と会社側が協定を結ぼうと、組合員の雇用の確保が保証されるなんて、絶対ありえません。

会社が経営難に陥ったら、当然整理解雇になります。組合員だからといって 残されるかどうかは、分かりません。組合員だけ残すといったら、非組合員が不当差別だと訴えるでしょう。
組合員が増えれば、組合費の収入が増え、組合役員の活動手当てや 組合活動費(打ち上げ会と言う名目の呑み代や、温泉場で開かれる上部団体の会合への参加費など)も豊になります。また、大きなところでは専従役員(人件費は組合負担)を抱えることが出来ます。
ということは、組合員が増えれば、組合役員が仕事をしなくても給料(組合から)を貰える様になるという意味ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

そういう見方もありますね。
確かに組合にとっては、人数が増えたほうが有利でしょうから勧誘は組合にとってメリットがありますね。
それにやはり会社が経営難になったら解雇の可能性はありますよね・・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 16:44

組合へ加入を促すためのオーバーな表現をしているだけです。


労働者を守る法律はいくつかありますが、基本的には法律があってもそれを実行させないと絵に描いた餅になります。

労基法の第1条には、(1)「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない」(2)「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
と書かれています。

「雇用の保証」も昨今の派遣切りや正社員のリストラを見れば分かるように、簡単なものではありません。
また、個々人で会社と争うより団結して交渉・闘うことを、法律でも認めているのです。

組合はまず組合員の利益を最優先に考えます。人員削減案に対しても組合員擁護の姿勢を貫きます。極端な話、首を切りますと提案されたら、組合は組合に入っていない人間から首を切れといいます。

中小企業に労働組合があると言うことは、経営の不祥事を監視する意味でも有効です。中小企業の倒産は、親会社からの仕事の受注が減るということだけでなく、ワンマン社長の身勝手な経営手法によることが多くあるからです。
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この回答へのお礼

やはりオーバーですよね。
組合員の言い方だと「どんな状況にあっても保証される」みたいなニュアンスだったので、「そんなことありえるの?」と思い質問しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/15 16:18

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