A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現行法上、法の力で強制的に謝罪させるのは、名誉毀損の場合の謝罪広告以外は認められないのが現状です。
それに、この場合も、被告が「謝罪広告を出せ」という裁判所の判決に従わなければ、原告が自分で謝罪広告をだして、そのお金を被告に請求するという形での強制ですから、社会一般でいう謝罪に当たるとは思えません。
No.3
- 回答日時:
損害賠償を含む全ての訴訟で、金銭の絡まない訴訟提起は、『債務不存在確認請求』だけになります。
ですから、損害賠償をしないで謝罪のみの訴訟は、今の法律上は不可能です。
謝罪のみを要求するのは、何故かは判りませんが、謝罪だけで終わらせるのであれば、調停が限界でしょうね。
弁護士に相談しても、謝罪のみでの訴訟が不可能である事を説明してくれ、受任してくれる弁護士は居ないでしょう。
弁護士を選任したと仮定して、弁護士が相手に接触して謝罪要求をし、相手が拒否すれば慰謝料や損害賠償の絡まない訴訟が出来ない以上、弁護士は辞任するしかありません。
調停でも、相手が拒否したら不成立となりますから。
No.2
- 回答日時:
出来ますけど、「あなたが思った通りの結果」にはなりません。
1.「謝罪行為」に法的な定義がありません。
裁判官が「○○の方法で」という指定はしません。
「どの様な謝罪をするか」は裁判の中で決めなければなりません。
2.第三者がいる場所での謝罪は認められません。
被告の名誉が毀損されるので。
テレビ等マスコミに裁判時の刑事被告人の映像が出ないのはその為です。
裁判官や弁護士も立ち会えませんし、録画や録音も出来ません。
すべて被告人の名誉を守る為です。
裁判所が犯罪に加担する判決を出すことは無いので、弁護人が
「その謝罪方法は被告の名誉が毀損されるので異議を申し立てる」
とすればほぼ通るでしょう。
3.誰もいない所で直接対決して、「それで謝罪完了」となるでしょうか?
証拠も無く、証人も立ち会えないなら「やらなくても同じ」です。
普通の裁判は「謝らないヤツを裁判に呼び出して金銭で解決」という方法を取ります。
その際、「お金を払うのが嫌だから謝罪して和解で終了」というのが
「裁判における謝罪」の一般的な形です。
和解なら「判決」ではないので弁護士立会いで謝罪が可能ですが、
第三者がいる以上、(土下座等)無茶な謝罪方法は不可能です。
いくらのコストをかけるつもりかわかりませんが、
弁護士費用を50万も100万もかけて頭をひとつ下げて貰うことがそれ程の
意味を持つかどうか、十分検討して下さい。
和解に至らなければ、頭を下げさせる事は事実上不可能です。
勝ち目があるなら、金銭解決を目指すことです。
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