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半年ほど前から社内の休憩所や事務所で、臨時保管してある商品が無くなる(紛失する)ようになりました。ここ十年過去にそのようなことはなく、おかしいなと思いつつもあまりにも紛失が続き、金額も月に5万円程で計30万円相当となってきたため、監視カメラを設置し遠隔監視していました。
すると、取引先である相手会社の従業員A(60歳)が商品を服の中に入れる場面を目撃し、その場で警察へ連絡し逮捕となりました。
当社としては、(1)この件以前は紛失が一度もないこと。(2)紛失が発生し始めた日とこのAが出入りするようになった日が同じ時期であること(3)一度紛失が発生して以後は紛失の記録を取っているが、その日付とAの出入りしていた日が完全に一致すること。(ただし当社従業員のメモに過ぎません)(4)紛失した商品が特定の種類のものに限られていること(5)Aの逮捕後は紛失は発生していないこと。(1)~(5)から過去の紛失もAによるものであると考えるのが妥当だと思っております。
その後、刑事的な処分は起訴猶予となりました。
しかしA本人・Aの家族からは一度も連絡はありませんでしたので、
Aの息子に連絡を取り(逮捕時の身元引受人だったため連絡先がわかっていました)、一度の謝罪も無い点・逮捕時の被害以前の被害についてどう思っているのか話をしたところ、「逮捕・起訴されたので謝罪する必要はない」「商品を盗んだのは逮捕された日の一度だけ、過去にも盗んだというが逮捕時のような監視カメラの画像はあるのか、無ければでっちあげだ」という返答でした。
起訴猶予という処分にもA・Aの家族の対応にも納得が行きません。
民事で損害賠償をするにも、上記(1)~(5)以外では明確な証拠はありません。
常習の万引き犯を捕まえた商店のような感じかなと思っていますが、やはり犯罪を犯した者のゴネ得になってしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

信憑性の薄い証拠しかありませんので、相手が否定すれば争うしかありません。


通常刑事告訴をしないことを条件に、相手にこれまでの窃盗を認めさせ賠償させることとなります。
起訴猶予が決定してしまうと相手には怖いものはありませんので、あとは民事裁判で争うしかありません。
また度重なる窃盗で起訴猶予扱となることもあまりないでしょうから、検察でも最後の1件を除いて証拠が無いので有罪にできないと判断したのではないでしょうか?
納得がいかないと言っても証拠が無いものはどうにもならないのでは?
商品の内容にもよりますが、状況証拠だけなので結果は微妙でしょう。

あと家族の対応に納得がいかないといわれても、家族には責任はありません。別に本人が賠償するといっているものを家族が反対しているわけでもないでしょう。
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まずは、弁護士に相談して下さい。



監視カメラの映像、記録(出入り日と盗難発生日)、盗難被害品が判れば、今回の被害額と併せて請求が可能になる場合が多々あります。

コンビニで、ネゴシエーターをしていますが、同じケースがあり、証拠は最後の監視カメラ映像でした。
最終的に、被害品と被害日と本人の入室記録で、相手に損害賠償の請求をしたのです。
簡易裁判所に、支払督促を申し立てした時点で、身元保証人が示談を直接申し立てしてきて、被害額全額を回収する事ができました。
この場合、身元引き受け人ではなく、本人に対して行う事で、メモ記録でも十分な証拠になります。
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kaktasさんの考えているとおりです。


常習窃盗の証拠や証言を見つけられなければ、これ以上のことはできな
いと思います。

釈然とはしないでしょうが、被害がすべて回復される社会システムでは
ありませんから、盗難保険をかける等の補完的対策が必要になります。
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