ある有名な旅行業者の添乗員のことですが、添乗中にお客様を自分の企画するバスツアーに参加を企てています。こっそり個人的に間引いていくのです。特別会社を設立しているわけではないようですが、第3類で登録しているとも聞いています。参加してる人たちの感想はマチマチですが、保険が付かないから不安だと言っています。
御一様でツアーを開催しても、派遣社員がお客様を間引いていくことをどう思いますか?明らかに違法ですよね?
また派遣社員で働きながら空席があれば、お客様を当日参加させて旅行代金を袖下に入れているような気がします。食事や宿泊は連絡して辻褄合わせしています。どう思われますか?
この方は観光ではなく巡拝専門の先達でもあるんです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
旅行会社経営者です。
旅行業法によれば、「業として」「報酬を得て」、同法第二条に列挙された行為を行うものを旅行業者と言います。その添乗員が、バスツアーなど自分の企画した旅行商品に密かに誘導、集客をしているのであれば、倫理問題を別にして、その添乗員は旅行業の登録をしてライセンス(旅行業務管理者ではなく、第一種、二種の旅行業登録のこと)を有していなければなりません。
なおその添乗員自身が例え第3種旅行業登録をしていても、募集型企画旅行(業法改正前の主催旅行)を実施することは出来ません。実施できるのは第一種、第二種旅行業者だけです。
その旅行業者の従業員規則(社則)次第ですが、社員が会社の利益を損なう行為を業務時間中に、会社のお客様を対象として行っていれば明らかな規則違反であり、懲戒処分に相当します。私の会社であれば、懲戒解雇に処しますね。派遣添乗員であれば、派遣会社との間の契約に違反していることで、派遣会社を通じてのペナルティがあるべきです。
会社の企画した旅行商品に、こっそりと会社の管理できない方法で集客し、その売上を計上せずに懐に入れているのであれば、それは詐欺罪、あるいは横領罪に該当します。会社に告発するのであれば、しっかりした証拠が必要ですよ。
いずれにせよ、この添乗員の行為は旅行業法違反です。業法による処罰と詐欺または横領罪として会社が告訴することが可能です。当然、懐にいれた旅行費用は旅行会社に返還せねばなりません。
違法行為であることがよく解りました。この詐欺罪・横領罪に値する行為は何人もが経験していて疑問を持っていることです。また私が知る限りでは4年以上続いています。私も当日参加で支払いしていたこともあります。
よく検討して考えて見ます。
その旅行会社の社員もこのことを知っているので、一緒に添乗するのが嫌なようです。
罪になることが嫌で、添乗するのが嫌だったのではと考えることが出来ました。
No.2
- 回答日時:
その行為が、旅行業に該当するかです。
旅行業とは、報酬を得て、他人のために交通機関や宿泊施設を手配ないしは代理して契約することです。(1万円で契約して、実際に掛かった経費9500円の場合、500円は当然報酬です。普通の旅行代金は、そういう仕組みです。)報酬を得なければ問題ありませんが、報酬を得れば(実費精算方式の無料奉仕ではありませんよね)旅行業に該当し、旅行業者の登録を受けていなければ、法律(旅行業法)に違反する行為となります。
無登録営業だと、たしかに 登録業者には義務付けられている保険の話や代金持ち逃げ等に対する補償はありませんよね。まあ、手を出さないほうが無難だと思います。
報酬経費が幾らぐらいか解りませんが、その旅行会社と同じ金額程度に設定されています。ツアーに参加した人は、その添乗員が仕事を休んでいろいろ手配をして添乗してくれるからという名目で、連れて行ってくれた気持ちがあり、日当代として1000円払っています。
やはり違法行為ですよね。
No.1
- 回答日時:
どこが違法なんですか?
文面読み解くと、
ツアー参加者から、その方が個人的に企画しているプランに
参加させて、会社を通してないだけですよね?
別にサービスの提供で、お客さんが納得しているなら、
どこが違法なんでしょう?
問題は、旅行会社とその方の契約内容で、
旅行会社が、そういった行為を禁止しているのであれば、
契約違反。
でも違法ではないのでは?
空席→当日参加さsて旅行代金を搾取
は、横領にあたりますが・・・
お客様は納得しているというより、たぶん契約違反して行っていることに気づいてないと思います。その旅行会社の社員だと思っているので、表向きにパンフレットを作っていないから、個人でその人に申し込んでいるという感じなんです。
それに、添乗員(この人)には添乗料を、先達には(この人に付き添う先達)先達の添乗料を、旅行会社は添乗員に支払ってますが、先達は1円も頂いていないんです。
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